李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議


衆議院

編集

 島根県の竹島は、我が国固有の領土である。これは歴史的にも国際法上も疑いはない。

 しかしながら、韓国は、竹島を不法占拠し、施設構築等を強行してきた。韓国が不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではなく、決して容認できない。

 今般八月十日に李明博韓国大統領が竹島に上陸した。我が国はこのことを強く非難するとともに、竹島の不法占拠を韓国が一刻も早く停止することを強く求める。また、我が国政府は、断固たる決意をもって、韓国政府に対し、毅然とした態度をとり、我が国政府が一丸となって、竹島問題について効果的な政策を立案・実施するべきである。

 さらに、八月十四日、李明博韓国大統領は、天皇陛下の韓国ご訪問について極めて不適切な発言を行った。友好国の国家元首が天皇陛下に対して行う発言として極めて非礼な発言であり、決して容認できないものであり、発言の撤回を求める。

 我が国は、韓国を重要な隣国として認識していることは変わらず、韓国国民と親密な友誼を結んでいくことができると引き続き信じている。そのためにも、李明博韓国大統領をはじめとする韓国政府要人及び韓国国民が賢明かつ冷静な対応をすることを強く求める。

 右決議する。

参議院

編集

 島根県竹島は、歴史的にも国際法の観点からも我が国固有の領土である。韓国は、一九五二年、いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し、同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに、そのライン内に竹島を取り込んだ。

 こうして、韓国は、竹島を不法占拠し、施設構築等を強行してきた。韓国が不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではなく、決して容認できない。

 そして去る八月十日に李明博韓国大統領が竹島に上陸した。我が国はこのことを強く非難するとともに、韓国が竹島の不法占拠を一刻も早く停止することを強く求める。また、我が国政府は、断固たる決意と毅然とした姿勢で韓国政府に対し、然るべき対応を取り、我が国が一丸となって、竹島問題について効果的な政策を立案・実施するべきである。

 さらに、八月十四日、李明博韓国大統領は、天皇陛下の韓国ご訪問について極めて不適切な発言を行った。友好国の国家元首が天皇陛下に対して行う発言として極めて非礼な発言であり、決して容認できないものであり、発言の撤回を求める。

 韓国は、我が国にとって安全保障上、経済上も重要な隣国であり、韓国国民と親密な友誼を結んでいくことがアジア太平洋地域の繁栄と安定に繋がるものである。そのためにも、李明博韓国大統領をはじめとする韓国政府が賢明かつ冷静な対応をすることを強く求める。

 右決議する。

 

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。