朴槿恵政府のチェスンシルら民間人による国政壟断疑惑事件糾明のための特別検事の任命等に関する法律
朴槿恵政府のチェスンシルら民間人による国政壟断疑惑事件糾明のための特別検事の任命等に関する法律
編集第1条(目的)この法律は,第2条による事件の真相糾明のため,独立的地位を有する特別検事の任命及び職務その他について必要な事項を規定することを目的とする。
第2条(特別検事の捜査対象)この法律による特別検事の捜査対象は,次の各号の事件及びこれに関連する事件に限る。
- 1. イジェマン・チョンホソン・アンボングンその他の青瓦台関係者が,民間人チェスンシル(チェソウォン)及びチェスンドゥク・チャンシホその他の同人の親戚又はチャウンテク・コヨンテその他の同人と親交のある周辺人等[以下「チェスンシル(チェソウォン)ら」という]に青瓦台の文書を流出し,又は外交・安保上の国家機密等を漏洩した旨の疑惑事件
- 2. チェスンシル(チェソウォン)らが,大韓民国政府の象徴の改編その他の政府の主要な政策決定及び事業に介入し,政府部署・公共機関及び公企業・私企業の人事に不法な方法により介入するなどの一連の関連疑惑事件
- 3. チェスンシル(チェソウォン)ら,アンジョンボム前青瓦台政策調整主席秘書官その他の青瓦台関係者が,財団法人ミル及び財団法人ケースポーツを設立して,企業等に出捐金及び寄付金の出捐を強要し,又は労働改革法案通過若しくは財閥総帥に対する赦免・復権若しくは企業の懸案解決等を対価として出捐を受けた旨の疑惑事件
- 4. チェスンシル(チェソウォン)らが,財団法人ミル及び財団法人ケースポーツから事業を受注する方法などによって国内外に資金流出をした旨の疑惑事件
- 5. チェスンシル(チェソウォン)らが,自らが設立し,又は自らと関連のある法人又は団体の運営過程において,不法な方法によって政府部署・公共機関及び公企業・私企業から事業等を受注し,シジェーグループの芸能・文化事業に対して掌握を試みる等利権に介入して,これに関する財産を隠匿した旨の疑惑事件
- 6. チョンユラの清潭高等学校及び梨花女子大学入学,仙花芸術中学校・清潭高等学校・梨花女子大学在学中の学事管理等における特別待遇及び各学校及び乗馬協会等に対する外圧その他の不法・便法疑惑事件
- 7. サムソンその他の各企業及び乗馬協会等がチョンユラのためにチェスンシル(チェソウォン)らが設立し,又は関連のある法人に金員を送金し,チョンユラのドイツ及び国内における乗馬訓練を支援して,企業の懸案を解決しようとした旨の疑惑事件
- 8. 第5号から第7号までの事件に関連して,アンジョンボム前青瓦台政策調整主席秘書官,キムサンニュル前青瓦台教育文化主席秘書官,イジェマン・チョンホソン・アンボングン前秘書官その他の青瓦台関係者,キムジョンドク前文化体育観光大臣,キムジョン前文化体育観光次官,ソンソンガク前韓国コンテンツ振興院長その他の公務員及び公共機関従事者らが,チェスンシル(チェソウォン)らのため不法な方法により介入し,関連公務員を不法的に人事措置した旨の疑惑事件
- 9. 第1号から第8号までの事件に関連して,ウビョンウ前青瓦台民政主席秘書官が,民政秘書官及び民政主席秘書官在任期間中,チェスンシル(チェソウォン)らの非理行為等に対して,満足に監察・予防できなかった職務遺棄又はその非理行為に直接関与し,若しくはこれを幇助若しくは庇護した旨の疑惑事件
- 10. イソクス特別監察官が財団法人ミル及び財団法人ケースポーツの募金及びチェスンシル(チェソウォン)らの非理行為等を内偵する過程において,ウビョンウ前青瓦台民政主席秘書官が,影響力を行使し,解任せしめた旨の疑惑事件
- 11. チェスンシル(チェソウォン)ら及びアンジョンボム前青瓦台政策調整主席秘書官,イジェマン・チョンホソン・アンボングン前秘書官,財団法人ミル及び財団法人ケースポーツ,全国経済人連合・企業等が組織的な証拠隠滅を試み,又はこれを教唆した旨の疑惑事件
- 12. チェスンシル(チェソウォン)及びその一家が,不法に財産を形成し,隠匿した旨の疑惑事件
- 13. チェスンシル(チェソウォン)らが青瓦台ニューメディア政策室に野党議員らのSNS不法査察その他の不当な業務指示をした旨の疑惑事件
- 14. 大統領海外歴訪に同行した整形外科院長のソウル大病院江南センター外来教授委嘱過程及び海外進出支援等に青瓦台及び秘書室の介入及び特別の待遇があった旨の疑惑事件
- 15. 第1号から第14号までの事件の捜査過程において認知された関連の事件
第3条(特別検事の任命)①国会議長は,第2条各号の事件を捜査するため本法施行日から3日以内に1名の特別検事を任命することを大統領に書面で要請しなければならない。
②大統領は,第1項による要請書を受け取った日から3日以内に1名の特別検事を任命するための候補者推薦を院内交渉団体中,「一緒に民主党」及び「国民の党」に書面で依頼しなければならない。
③第2項の「一緒に民主党」及び「国民の党」は,第2項による特別検事候補者推薦依頼書を受け取ったときは,依頼書を受けた日から5日以内に15年以上判事又は検事の職にあった弁護士の中から,「一緒に民主党」及び「国民の党」が合意した2名の特別検事候補者を大統領に書面で推薦しなければならない。
④大統領は,第3項による特別検事候補者推薦書を受け取ったときは,推薦書を受け取った日から3日以内に推薦候補者中,1名を特別検事に任命しなければならない。
第4条(特別検事の欠格事由)次の各号のいずれか一に該当する者は,特別検事として任命することができない。
- 1. 大韓民国国民でない者
- 2. 「国家公務員法」第2条又は「地方公務員法」第2条による公務員
- 3. 特別検事任命日以前1年以内に第2号の職にあった者
- 4. 政党の党籍を有する者又は有していた者
- 5. 「公職選挙法」により実施する選挙に候補者(予備候補者を含む)として登録していた者
- 6. 「国家公務員法」第33条各号のいずれか一に該当する者
第5条(特別検事の政治的中立及び職務上の独立)特別検事は,政治的に中立を守らなければならず,独立してその職務を遂行する。
第6条(特別検事の職務範囲及び権限等)①特別検事の職務範囲は,次の各号の通りとする。
- 1. 第2条各号の事件に関する捜査及び公訴提起与否の決定並びに公訴の維持
- 2. 第7条により任命された特別検事補及び特別捜査官並びに関係機関から派遣された公務員に対する指揮・監督
②特別検事は,職務の範囲を離れて第2条各号の事件と関連しない者を召喚・調査することができない。
③特別検事は,その職務を遂行するにあたり必要なときは,最高検察庁,警察庁その他の関係機関の長に対して,第2条各号の事件に関連する事件の捜査記録及び証拠その他の資料の提出並びに捜査活動の支援その他の捜査協力を要請することができる。
④特別検事は,その職務を遂行するにあたり必要なときは,最高検察庁,警察庁その他の関係機関の長に対して,所属公務員の派遣勤務及びこれに関連した支援を要請することができる。但し,派遣検事の数は20名,派遣検事を除いた派遣公務員の数は40名以内とする。
⑤第3項及び第4項の要請を受けた関係機関の長は,絶対にこれに応じなければならない。 関係機関の長がこれに応じない場合において,特別検事は,懲戒議決要求権者に対し,関係機関の長に対する懲戒手続きを開始することを要請することができる。
⑥「刑事訴訟法」,「検察庁法」,「軍事裁判所法」その他の法令中,検事及び軍検察官の権限に関する規定は,本法の規定に反しない限り,特別検事の場合に準用する。
第7条(特別検事補及び特別捜査官)①特別検事は,7年以上「裁判所組織法」第42条第1項第1号の職にあった弁護士の中から,8名の特別検事補候補者を選定し,大統領に特別検事補として任命することを要請することができる。この場合において,大統領は,3日以内にその候補者の中から4名を特別検事補として任命しなければならない。
②特別検事補は,特別検事の指揮ㆍ監督に従い第2条各号の事件に関連する捜査及び公訴提起された事件の公訴維持を担当し,特別捜査官及び関係機関から派遣された公務員に対する指揮ㆍ監督を行う。
③特別検事は,その職務を遂行するにあたり必要なときは,40名以内の特別捜査官を任命することができる。
④特別捜査官は,第2条各号の事件捜査の範囲内において,司法警察官の職務を遂行する。
⑤特別検事補及び特別捜査官の欠格事由に関しては第4条を,特別検事補の権限に関しては第6条第6項を各々準用する。
⑥特別検事は,捜査完了後公訴維持のための場合においては,特別検事補,特別捜査官その他の特別検事の業務を補助する人員を最小限の範囲において維持しなければならない。
第8条(特別検事等の義務)①特別検事,特別検事補及び特別捜査官(以下,「特別検事等」という)並びに第6条第4項により派遣された公務員並びに特別検事の職務補助補助のため採用された者は,職務上 知り得た秘密を在職中及び退職後に漏洩してはならない。
②特別検事等及び第6条第4項により派遣された公務員並びに特別検事の職務補助のため採用された者は,第9条第3項ㆍ第4項及び第11条による場合を除いては,捜査内容を公表し,又は漏洩してはならない。
③第6条第4項により派遣された公務員は,派遣され職務を遂行する中で知り得た情報を所属機関に報告してはならない。
④特別検事等は,営利を目的とする業務に従事することができず,他の職務を兼ねることができない。
⑤「刑事訴訟法」,「検察庁法」,「軍事裁判所法」その他の法令中,検事の義務に関する規定は,本法に反しない限り特別検事及び特別検事補に準用する。
第9条(捜査期間等)①特別検事は,任命された日から20日間捜査に必要な施設の確保,特別検事補の任命要請その他の職務遂行に必要な準備をすることができる。
②特別検事は,第1項による準備期間が満了した日の翌日から70日以内に第2条各号の事件についての捜査を完了し,公訴提起与否を決定しなければならない。
③特別検事は,第2項の期間以内に捜査を完了することができず,又は公訴提起与否を決定しがたいときは,大統領にその事由を報告し,大統領の承認を得て1回に限り捜査期間を30日延長することができる。
④第3項による報告及び承認要請は,捜査期間満了の3日前に行わなければならず,大統領は,捜査期間満了前に承認与否を特別検事に通知しなければならない。
⑤特別検事は,捜査期間以内に捜査を完了することができず,又は公訴提起与否を決定することができなかった場合,捜査期間満了日から3日以内に事件を管轄地方検察庁の検事長に引き継がなければならない。この場合において,費用支出及び活動履歴等についての報告に関しては第17条を準用するが,その報告期間の起算日は,事件引き継ぎの日とする。
⑥第5項により事件の引き継ぎを受けた管轄地方検察庁の検事長は,迅速に捜査を完了し,公訴提起与否の決定をして,公訴提起された事件の公訴維持を担当する。この場合において,事件の処理報告に関しては,第11条を準用する。
第10条(裁判期間等)①特別検事が公訴提起した事件の裁判は,他の裁判に優先して迅速に行わなければならず,その判決の言渡しは,第1審では公訴提起日から3箇月以内に,第2審及び第3審では前審の判決言渡日から各々2箇月以内に行わなければなければならない。
②第1項の場合において,「刑事訴訟法」第361条,第361条の3第1項ㆍ第3項,第377条及び第379条第1項ㆍ第4項の期間は,各々7日とする。
第11条(事件の処理報告)特別検事は,第2条各号の事件について公訴を提起しない決定をした場合及び公訴を提起した場合並びに当該事件の判決が確定した場合においては,各々10日以内にこれを大統領及び国会に書面で報告しなければならない。
第12条(事件の対国民報告)特別検事又は特別検事の命を受けた特別検事補は,第2条各号の事件について,国民の知る権利保障のため被疑事実以外の捜査過程についてメディアブリーフィングを実施することができる。
第13条(報酬等)①特別検事の報酬及び待遇は,検事長の例に準ずる。
②特別検事補の報酬及び待遇は,検事正の例に準ずる。
③特別捜査官の報酬及び待遇は,3級ないし5級相当の別定職国家公務員の例に準ずる。
④政府は,予備費から特別検事の退職時まで特別検事等の職務遂行に必要な経費を支給する。
⑤特別検事は,特別検事等の職務遂行に必要な事務室及び通信施設その他の装備の提供を国家又は公共機関に要請することができる。この場合において,要請を受けた機関は,正当な事由がない限りこれに従わなければならない。
第14条(退職等)①特別検事は,正当な事由がない限り退職することができず,退職しようとするときは,書面によらなければならない。
②大統領は,特別検事が死亡し,又は第1項により辞退書を提出するときは,遅滞なくこれを国会に通報しなければならず,第3条第2項から第4項までの規定による任命手続きに従い,後任の特別検事を命しなければならない。この場合において,後任の特別検事は,前任の特別検事の職務を承継する。
③第2項により後任の特別検事を任命する場合,第9条の捜査期間算定においては,前任ㆍ後任の特別検事の捜査期間を合算するが,特別検事が辞退書を提出した日から後任の特別検事が任命される日までの期間は,捜査期間に算入しない。
④特別検事等は,第11条により公訴を提起しない決定をし,又は判決が確定され報告書を提出したときに当然に退職する。
第15条(解任等)①大統領は,次の各号のいずれか一に該当する場合を除いては,特別検事又は特別検事補を解任することができない。
- 1. 第4条各号による欠格事由が発見されたとき
- 2. 職務遂行が著しく困難な身体的ㆍ精神的疾患があると認められるとき
- 3. 特別検事が,その職務遂行のため,又は第7条第6項に従い必要であると認め,大統領に特別検事補の解任を要請するとき
- 4. 第8条第5項を違反したとき
②大統領は,特別検事を解任するときは,遅滞なくこれを国会に通報し,第3条第2項から第4項までの規定による任命手続きに従い後任の特別検事を任命しなければならない。この場合において,職務承継に関しては第14条第2項後段を,捜査期間の算定に関しては同条第3項を各々準用する。
③大統領は,特別検事補が死亡し,又は特別検事補を解任したときは,遅滞なく第7条第1項に従い後任の特別検事補を任命しなければならない。
④特別検事は,その職務遂行のため必要なときは,特別捜査官を解任し,又は派遣公務員について所属機関の長に交替を要請することができる。
第16条(身分保障)特別検事及び特別検事補は,弾劾又は禁錮以上の刑の言渡しを受けなければ罷免されない。
第17条(会計報告等)特別検事は,公訴を提起しない決定をしたとき及び公訴を提起した事件の判決が確定したときは, 10日以内に費用支出及び活動履歴等に関する事項を大統領に書面で報告し,保管する業務関連書類等を検察総長に引き継がなければならない。但し,公訴を提起した場合においては,その公訴提起日までの費用支出及び活動履歴等に関する事項を10日以内に大統領に書面で中間報告しなければならない。
第18条(裁判管轄)第2条各号の事件に関する第1審裁判は,ソウル中央地方裁判所合議部の専属管轄とする。
第19条(異議申立て)①第2条各号の事件の捜査対象となった者又はその配偶者,直系尊属ㆍ卑属,同居人,弁護人は,第6条第2項に違反した場合その他の特別検事の職務範囲逸脱に対してソウル高等裁判所に異議申立てをすることができる。
②第1項による異議申立ては,理由を記載した書面で行うが,特別検事を経由しなければならない。
③第2項により異議申立書を受理した特別検事は,次の各号の区分に従いこれを処理する。
- 1. 申立てが理由があるものと認めたときは,申立て内容に従い直ちに是正し,これをソウル高等裁判所及び異議申立人に書面で通知しなければならない。
- 2. 申立てが理由がないものと認めたときは,申立書を受理したときから24時間以内に,申立書に意見書を附してソウル高等裁判所にこれを送付しなければならない。
④第3項第2号により送付された申立書を受理したソウル高等裁判所は,受理したときから48時間以内に,次の区分に従いこれを決定しなければならない。この場合において,裁判所は,必要なときは,捜査記録の閲覧その他の証拠調査を行うことができる。
- 1. 申立てが理由がないものと認めたときは,申立てを棄却する。
- 2. 申立てが理由があるものと認めたときは,申立ての対象の調査内容が特別検事の職務範囲を逸脱したことを認容する。
⑤第4項第2号による認容決定があるときは,特別検事は,当該決定の趣旨に反する捜査活動をしてはならない。
⑥第4項の決定に対しては,抗告することができない。
⑦第1項による異議申立てにも拘らず,特別検事の捜査活動は,停止されない。
⑧第1項による異議申立人は,異議申立てと同時に,又はこれと別途に理由を疎明した書面でソウル高等裁判所に当該処分等の効力又はその執行若しくは手続きの続行の全部又は一部停止を申し立てることができ,裁判所は,遅滞なくこれに対して決定しなければならない。
⑨ソウル高等裁判所が第4項又は第8項の決定をしたときは,異議申立人及び特別検事に書面で通知しなければならない。
第20条(罰則)偽計又は威力によって特別検事等の職務遂行を妨害した者は,5年以下の懲役に処する。
第21条(罰則)①特別検事等若しくは第6条第4項により派遣された公務員又は特別検事の職務補助のため採用された者が第8条第1項を違反し,職務上知り得た秘密を漏洩したときは,3年以下の懲役,5年以下の資格停止又は3千万圓以下の罰金に処する。
②特別検事等若しくは第6条第4項により派遣された公務員若しくは特別検事の職務補助のため採用された者が第8条第2項を違反して捜査内容を公表し,又は漏洩したときは,3年以下の懲役,5年以下の資格停止又は3千万圓以下の罰金に処する。
③第6条第4項により派遣された公務員が第8条第3項を違反して職務遂行中知り得た情報を所属機関に報告したときは,3年以下の懲役,5年以下の資格停止又は3千万圓以下の罰金に処する。
第22条(罰則適用における公務員の擬制)特別検事等及び特別検事の職務補助のため採用された者は,「刑法」その他の法律による罰則の適用においては,これを公務員とみなす。
附則 <法律第14276号, 2016.11.22>
編集第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。
第2条(有効期間)この法律は,第14条第4項により特別検事が退職する日までその効力を有する。但し,第9条第6項は,管轄地方検察庁の検事正が報告書を提出する日までその効力を有する。
第3条(失効の効果についての特例)本法の失効は,第20条,第21条及び第22条による罰則に影響を及ぼさない。
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- 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
- 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
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