本州、北海道、四國及九州ノ附屬島嶼ヲ定ムルノ件
⦿ | 一復 二復 司法 |
省令第一號
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昭和二十一年勅令第二百七十八號ニ基キ本州、北海道、四國及九州ノ附屬島嶼ヲ左ノ通定ム
昭和二十一年五月十八日
昭和二十一年勅令第二百七十八號附則第四項ノ島嶼ハ本州、北海道、四國及九州ノ附屬島嶼中左ニ揭グル以下ノ島嶼ヲ謂フ
一 千島列島(珸瑤瑁諸島ヲ含ム)
二 小笠原諸島、硫黃列島、大東島諸島、沖鳥島、南鳥島及中鳥島
三 竹島
四 北緯三十度以南の南西諸島(口之島ヲ含ム)
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。