木曽岬町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成29年9月22日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、木曽岬町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 木曽岬町立図書館

(2) 位置 木曽岬町大字西対海地251番地

(業務)

第3条 木曽岬町立図書館(以下「図書館」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書館の資料の収集、提供等に関する業務

(2) レファレンスサービス等に関する業務

(3) 利用者に応じた図書館サービスに関する業務

(4) 多様な学習機会の提供に関する業務

(5) ボランティアの参加の促進に関する業務

(6) その他図書館活動に必要な業務

(管理)

第4条 図書館は、木曽岬町教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(図書館運営協議会)

第6条 法第14条1項の規定により、木曽岬町立図書館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(入館の制限)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 危険物、他人の迷惑になる物品又は動物の類(盲導犬、介助犬等を除く。)を携行している者

(3) 感染性疾患があると認められる者

(4) 酒気を帯びている者又は館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(5) 営利行為をする者

(6) その他管理上支障があると認められる者

(損害賠償の義務)

第8条 利用者の故意により、図書館の施設、設備等を損傷した場合には、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成29年12月1日から施行する。

(木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例)

2 木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年木曽岬町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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