期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律

日本国憲法第五十四条第二項但書の参議院の緊急集会において議決された期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年三月二十六日
内閣総理大臣 吉田  茂

法律第二十四号

期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律

第一条 左に掲げる法律の規定中「昭和二十八年三月三十一日」を「昭和二十八年五月三十一日」に改める。

一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)附則第二項
二 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二十六条第一項
三 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第二十一条第一項及び第二項
四 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百十号)附則第五項及び第六項
五 恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)第二条
六 国家行政組織法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百五十三号)附則第三項
七 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百五十四号)附則第六項
八 保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十八条第一項の表及び同条第三項

2 左に掲げる法律の規定中「昭和二十八年四月一日」を「昭和二十八年六月一日」に改める。

一 国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第二十三号)附則第二項
二 厚生省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十三号)附則第一項

第二条 昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律(昭和二十五年法律第六号)の一部を次のように改正する。

本則中「昭和二十七年度」を「昭和二十八年六月一日」に改める。

第三条 金管理法(昭和二十五年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

第二十条第一項中「三年間」を「昭和二十八年五月三十一日までの間」に改める。

第四条 国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

第一条第二項中「昭和二十八年三月三十一日」を「昭和二十八年五月三十一日」に、「昭和二十七年度」を「同日」に改め、同条第三項中「昭和二十八年度」を「昭和二十八年六月一日」に改める。

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

目次中「及び昭和二十七年度」を「、昭和二十七年度及び昭和二十八年度」に改める。
第三十一条の二第五項及び第八項並びに第三十一条の三第一項第一号中「昭和二十八年」を「昭和二十九年」に改める。
第七十条中「昭和二十八年」を「昭和二十九年」に、「昭和二十七年」を「昭和二十八年」に改める。
第七十一条の見出し中「昭和二十八年」を「昭和二十九年」に改め、同条第一項中「昭和二十八年」を「昭和二十九年」に、「昭和二十七年」を「昭和二十八年」に改め、同条第二項中「昭和二十八年」を「昭和二十九年」に改め、同条第三頂中「昭和二十八年」を「昭和二十九年」に、「昭和二十七年」を「昭和二十八年」に改め、同条第四項中「昭和二十七年度」を「昭和二十八年度」に改める。
第七十二条第一項中「昭和二十八年一月一日」を「昭和二十九年一月一日」に、「昭和二十八年度」を「昭和二十九年度」に改め、同条第二項から第四頂まで中「昭和二十八年」を「昭和二十九年」に改める。
第七十三条の見出し中「昭和二十八年度分」を「昭和二十九年度分」に改め、同条第一項中「昭和二十八年度分」を「昭和二十九年度分」に、「昭和二十七年度分」を「昭和二十八年度分」に改める。
第七十四条第一項中「昭和二十八年度分」を「昭和二十九年度分」に、「昭和二十九年」を「昭和三十年」に改める。
第七十四条の二第一項中「昭和二十八年一月一日」を「昭和二十九年一月一日」に、「昭和二十八年度」を「昭和二十九年度」に、「昭和二十七年」を「昭和二十八年」に、「昭和二十八年三月三十一日」を「昭和二十九年三月三十一日」に改める。
第六章の標題中「及び昭和二十七年度」を「、昭和二十七年度及び昭和二十八年度」に改める。
第七百四十条の見出し中「及び昭和二十七年度分」を「、昭和二十七年度分及び昭和二十八年度分」に改め、同条第一項中「及び昭和二十七年度分」を「、昭和二十七年度分」に、「に限り、」を「及び昭和二十八年度分(法人にあつては昭和二十八年一月一日の属する事業年度から昭和二十九年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度までの間の事業年度分)に限り、」に改め、同条第二項中「昭和二十七年十二月三十一日」を「昭和二十八年十二月三十一日」に、「昭和二十七年度分」を「昭和二十八年度分」に改める。
第七百四十四条第一項中「昭和二十八年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度までの間の各事業年度」を「昭和二十八年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度までの間、昭和二十八年度にあつては昭和二十八年一月一日の属する事業年度から昭和二十九年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度までの間の各事業年度」に、「昭和二十六年中における事業の所得」を「昭和二十六年中、昭和二十八年度にあつては昭和二十七年中における事業の所得」に改め、同条第四項中「又は昭和二十七年一月一日から十二月三十一日までに」を「、昭和二十七年一月一日から十二月三十一日までに又は昭和二十八年一月一日から十二月三十一日までに」に改め、同条第九項中「昭和二十七年一月一日から事業廃止の日まで」の下に「、昭和二十八年度にあつては昭和二十七年中又は昭和二十八年一月一日から事業廃止の日まで」を加える。
第七百四十九条第一項中「昭和二十七年一月一日から事業廃止の日まで」の下に「、昭和二十八年度については昭和二十七年中又は昭和二十八年一月一日から事業廃止の日まで」を加える。
第七百五十条中「及び昭和二十七年度分」を「、昭和二十七年度分及び昭和二十八年度分」に改める。
第七百七十七条第一項中「昭和二十六年中における業務の所得」を「昭和二十六年中、昭和二十八年度にあつては昭和二十七年中における業務の所得」に改め、同条第二項中「又は昭和二十七年一月一日から十二月三十一日までに」を「、昭和二十七年一月一日から十二月三十一日までに又は昭和二十八年一月一日から十二月三十一日までに」に改め、同条第三項中「昭和二十七年一月一日から業務廃止の日まで」の下に「、昭和二十八年度にあつては昭和二十七年中又は昭和二十八年一月一日から業務廃止の日まで」を加える。
第七百八十一条中「及び昭和二十七年度分」を「、昭和二十七年度分及び昭和二十八年度分」に改める。

第六条 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

附則第一項但書中「一年以内」を「昭和二十八年六月一日までの間」に改める。

第七条 昭和二十八年分所得税の臨時特例等に関する法律(昭和二十七年法律第三百三十号)の一部を次のように改正する。

第六条から第九条まで中「同年三月三十一日」を「同年五月三十一日」に改める。
別表第二及び別表第三中「3月」を「5月」に改める。
附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、第五条の規定は、昭和二十八年度分の地方税から適用する。

2 この法律の施行に関し必要な経過的措置は、政令で定める。

〔大臣署名省略(総理、法務、外務、大蔵、文部、厚生、農林、通商産業、運輸、郵政、労働、建設)〕

内閣告示

編集

⦿内閣告示第三号

日本国憲法第五十四条第二項但書の参議院の緊急集会において議決された期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律(昭和二十八年法律第二十四号)について、昭和二十八年五月二十七日に同条第三項の規定に基く衆議院の同意があつた。
昭和二十八年五月三十日
内閣総理大臣 吉田  茂
 

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