朝鮮笞刑令
朝鮮笞刑令明治四十四年法律第三十號第一條及第二條ニ依リ勅裁ヲ得テ玆ニ之ヲ公布ス
- 明治四十五年三月十八日 朝鮮總督 伯爵 寺內正毅
- 明治四十五年三月十八日 朝鮮總督 伯爵 寺內正毅
制令第十三號
- 朝鮮笞刑令
- 朝鮮笞刑令
- 第一條 三月以下ノ懲役又ハ拘留ニ處スヘキ者ハ其ノ情󠄁狀ニ依リ笞刑ニ處スルコトヲ得
- 第二條 百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處スヘキ者左ノ各號ノ一ニ該ルトキハ其ノ情󠄁狀ニ依リ笞刑ニ處スルコトヲ得
- 一 朝鮮內ニ一定ノ住所ヲ有セサルトキ
- 二 無資產ナリト認メタルトキ
- 第三條 百圓以下ノ罰金又ハ科料ノ言渡ヲ受ケタル者其ノ言渡確定五日內ニ之ヲ完納󠄁セサルトキハ檢事又ハ卽決官署ノ長ハ其ノ情󠄁狀ニ依リ笞刑ニ換フルコトヲ得 但シ笞刑執行中未タ執行セサル笞數ニ相當スル罰金又ハ科料ヲ納󠄁メタルトキハ笞刑ヲ免󠄁ス
- 第四條 本令ニ依リ笞刑ニ處シ又ハ罰金若ハ科料ヲ笞刑ニ換フル場合ニ於テハ一日又ハ一圓ヲ笞一ニ折算ス其ノ一圓ニ滿タサルモノハ之ヲ笞一計算ス但シ笞ハ五ヲ下ルコトヲ得ス
- 第五條 笞刑ハ十六歲以上六十歲以下ノ男子ニ非サレハ之ヲ科スルコトヲ得ス
- 第六條 笞刑ハ笞ヲ以テ臀ヲ打チ之ヲ執行ス
- 第七條 笞刑ハ笞三十以下ニ在リテハ之ヲ一囘執行シ三十迄ヲ增ス每一囘ヲ加フ
- 第八條 笞刑ノ言渡ヲ受ケタル被告人朝鮮內ニ一定ノ住所ヲ有セス又ハ逃走ノ虞アルトキハ檢事又ハ卽決官署ノ長ハ之ヲ監󠄂獄又ハ卽決官署ニ拘留スルコトヲ得
- 第九條 笞刑ノ言渡確定シタル者ハ其ノ執行ヲ終ル迄之ヲ監󠄂獄又ハ卽決官署ニ拘置ス 第三條ノ規定ニ依リ換刑ノ處分ヲ受ケタル者亦同シ
- 第十條 檢事又ハ卽決官署ノ長ハ受刑者ノ心神又ハ身體ノ障礙ニ因リ笞刑ヲ執行スルニ適當ナラスト認ムルトキハ三月以內執行ヲ猶󠄂豫スルコトヲ得猶󠄂豫三月ヲ超エ猶󠄂笞刑ヲ執行スルニ適當ナラスト認ムルトキハ其ノ執行ヲ免󠄁ス
- 前項ノ規定ニ依リ執行ヲ猶󠄂豫セラレタル者ニ付テハ前條ノ規定ニ依ラサルコトヲ得
- 第十一條 笞刑ハ監󠄂獄又ハ卽決官署ニ於テ祕密ニ之ヲ執行ス
- 第十二條 笞刑ノ時效ハ各本刑ニ付定メタル例ニ依ル
- 第十三條 本令ハ朝鮮人ニ限リ之ヲ適用ス
附 則
編集本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。