順番 |
内容簡略
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第一項 |
殯殿に進んで結窠の後に別奠を行った。
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第二項 |
召対した。
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第三項 |
任百秀が陳疏を請い、趙秉鉉らを流刑にすることを台官らに允許することと、尹致英以下を拿鞫し厳核することを允許した。
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第四項 |
執義申佐模が疏請し、趙秉鉉らを絶島安置の刑典を施すこと、徐相喬らを拿鞫厳核することを求めた。
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第五項 |
司諫睦仁培が疏請し、趙秉鉉、徐相喬の処罰を求めた。
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第六項 |
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第七項 |
前大司憲李庚在に免職の刑典を施行する
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第八項 |
大司憲李敦栄が趙秉鉉、尹致英以下を鞫庁を設置して実情を把握せするよう請願した
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