朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法 (1972年)
第1章 政治
第1条 朝鮮民主主義人民共和国は、全体朝鮮人民の利益を代表する自主的な社会主義国である。
第2条 朝鮮民主主義人民共和国は、労働階級が領導する労働同盟に基づいた全体人民の政治思想的統一及び社会主義的生産関係及び自立的民族経済の土台に依拠する。
第3条 朝鮮民主主義人民共和国は、帝国主義侵略者等に反対して祖国の光復と人民の自由及び幸福のための名誉ある革命闘争において成し遂げられた光り輝く伝統を引き継いだ革命的な政権である。
第4条 朝鮮民主主義人民共和国は、マルクス・レーニン主義をわが国の現実に創造的に適用した朝鮮労働党の主体思想を自己活動の指導的指針とみなす。
第5条 朝鮮民主主義人民共和国は、北半部で社会主義の完全な勝利を成し遂げ、全国的範囲で外勢をはね除けて民主主義的基礎の上で祖国を平和的に統一して完全な民族的独立を達成するために闘争する。
第6条 朝鮮民主主義人民共和国においては、階級的対立及び人間による人間のすべての搾取及び圧迫が永遠になくなった。
国家は、搾取及び圧迫から解放された労働者、農民、兵士、勤労インテリの利益を擁護して保護する。
第7条 朝鮮民主主義人民共和国の主権は、労働者、農民、兵士、勤労インテリにある。
勤労人民は、自らのとおり機関の最高人民会議及び地方各級人民会議を通じて主権を行使する。
第8条 人民会議から最高人民会議に至るまでの各級主権機関は、一般的・平等的・直接的原則により秘密投票で選挙する。
各級主権機関の代議員は、自己事業に対して選挙者の前に責任を負う。
第9条 朝鮮民主主義人民共和国においてすべての国家機関は、民主主義中央集権制原則により組織され、運営される。
第10条 朝鮮民主主義人民共和国は、プロレタリア独裁を実施して階級路線及び群衆路線を貫徹する。
第11条 国家は、内外敵対分子の破壊策動から社会主義制度を保衛して思想革命を強化して、全社会を革命化、労働階級化する。
第12条 国家は、すべての事業において、上が下を助けて大衆の意見を尊重して政治事業、人との事業を全面に出して大衆の自覚的情熱を呼びおこす偉大な青山里精神、青山里方法を貫徹する。
第13条 朝鮮民主主義人民共和国において千里馬運動は、社会主義建設の総路線である。
国家は、千里馬運動を絶えず深化発展させ、社会主義建設を最大限促進する。
第14条 朝鮮民主主義人民共和国は、全人民的、前国家的防衛体系に基づき自衛的軍事路線を貫徹する。
朝鮮民主主義人民共和国の武装力の使命は、労働者、農民を始めとする勤労人民の利益を擁護して社会主義制度及び革命の前娶物を保衛して祖国の自由及び独立及び平和を守ることにある。
第15条 朝鮮民主主義人民共和国は、海外にある朝鮮同胞等の民主主義的民族権利及び国際法において公認された合法的権利を擁護する。
第16条 朝鮮民主主義人民共和国は、対外関係において完全な平等権及び自主権を行使する。
国家は、わが国を友好的に対するすべての国と完全な平等及び自主性、湖上尊重及び内政不干渉、互恵の原則で国家的及び政治・経済・文化的関係を結ぶ。
国家は、マルクス・レーニン主義及びプロレタリア国際主義原則で社会主義国と団結し、帝国主義に反対する世界すべての国の人民等と団結して、彼らの民族解放闘争及び革命闘争を積極的に支持声援する。
第17条 朝鮮民主主義人民共和国の法は、労働者、農民を始めとする勤労人民の意思及び利益を反映しており、すべての国家機関、企業所、社会協同団体及び公民により自覚的に遵守される。
第2章 経済
第18条 朝鮮民主主義人民共和国において生産手段は、国家及び協同団体の所有である。
第19条 国家所有は、全体人民の所有である。
国家所有権の対象には制限がない。
国のすべての自然資源、重要工場及び企業所、港湾、銀行、交通運輸及び逓信機関は、国家のみが所有する。
国家所有は、朝鮮民主主義人民共和国の経済発展において主導的役割をする。
第20条 協同団体所有は、協同経営に入っている勤労者等の集団的所有である。
土地、林野、家畜、農機具、漁船、建物等及び中小工場、企業所は、協同団体が所有することができる。
国家は、協同団体所有を法的に保護する。
第21条 国家は、社会主義的協同経営制度を強固発展させ、協同団体に入っている全体構成員の志願的意思により協同団体所有を順次全人民的所有に転換させる。
第22条 個人所有は、勤労者等の個人的消費のための所有である。
勤労者等の個人所有は、労働による社会主義分配及び国家及び社会の追加的恩恵によりなされる。
協同農場員の自留地経営を始めとする住民の個人副業経営から発生する生産物も個人所有に属する。
国家は、勤労者等の個人所有を法的に保護し、それに対する相続権を保障する。
第23条 国家は、人民等の物質文化生活を絶えず高めることを自己活動の最高原則とみなす。
朝鮮民主主義人民共和国において絶えず増加する社会の物質的富は、すべて勤労者等の福利増進に回される。
第24条 朝鮮民主主義人民共和国に作られた自立的民族経済の土台は、国の富強発展及び人民生活向上の物質的担保である。
朝鮮民主主義人民共和国においては、工業化の歴史的課業が光るように実現された。
国家は、工業化の成果を強固発展させて社会主義の物質技術的土台をより一層しっかりするために闘争する。
第25条 国家は、技術革命を推進して重労働及び軽労働の差違、農業労働及び工業労働の差違をなくし、勤労者を困難な労働から解放して肉体労働及び精神労働の差違を順次に減らす。
第26条 国家は、都市及び農村の差違、労働階級及び農民の階級的差違をなくすために軍の役割を高めて農村に対する指導とほう助を強化する。
国家は、協同農場等の生産施設及び農村文化住宅を国家負担で建設してくれる。
第27条 勤労大衆は歴史の創造者であり、社会主義、共産主義は、数百万勤労大衆の創造的労働により建設される。
わが国の勤労者は、皆、労働に参加して祖国及び人民及び自身のために自覚的人性と創意性を出して働く。
国家は、勤労者の政治思想意識を絶えず高めながら労働の量及び質による社会主義分配原則を正確に適用する。
第28条 勤労者の一日労働時間は8時間である。国家は、労働の難しい程度と特殊な条件により一日の労働時間をこれより短く適用する。
国家は、労働組織を良くし、労働効率を強化して労働時間を完全に利用できるようにする。
第29条 朝鮮民主主義人民共和国において公民が労働する年齢は、満16歳からである。
国家は、労働する年齢に達していない少年等の労働を禁止する。
第30条 国家は、生産者大衆の家滞積力に基づいて経済を科学的に、合理的に管理運営する先進的社会主義経済管理形態の大安の事業体系と及び農村経営を企業的方法により指導する新しい農業地導体系により国の経済を指導管理する。
第31条 朝鮮民主主義人民共和国の人民経済は、計画経済である。
国家は、社会主義的経済発展法則により蓄積及び消費の均衡を正しく把握して経済建設を進めて人民生活を絶えず高めて国防力を強化することができるように人民経済発展計画を作成して実行する。
国家は、計画の一元化、細部化方針を貫徹して生産将星の高い速度及び人民経済の均衡的発展を保障する。
第32条 朝鮮民主主義人民共和国は、人民経済発展計画に従う国家予算を編成して執行する。
国家は、すべての部門で増産及び節約闘争を強化して財政統制を厳格に実施して国家蓄積を体系的に増やして社会主義的所有を拡大発展させる。
第33条 国家は、古い社会の遺物である税金制度を完全になくす。
第34条 朝鮮民主主義人民共和国において対外貿易は、国家が又は国家の監督下において行う。
国家は、完全な平等及び互恵の原則で対外貿易を発展させる。
国家は、自立的民族経済を保護するために関税政策を実施する。
第3章 文化
第35条 朝鮮民主主義人民共和国においては、全体人民がみな勉強して社会主義的民族文化が全面的に開化発展する。
第36条 朝鮮民主主義人民共和国は、文化革命を徹底的に遂行してすべての勤労者を自然及び社会に関する深い知識及び高い文化技術水準を持った社会主義、共産主義建設者に作りあげる。
第37条 朝鮮民主主義人民共和国は、社会主義勤労者のために服務する真の人民的・革命的な文化を建設する。
国家は、社会主義的民族文化建設で帝国主義の文化的浸透及び復古主義的傾向に反対して民族文化遺産を保護し、それを社会主義現実に合うように継承発展させる。
第38条 国家は、すべての分野において古い社会の生活様式をなくし、新しい社会主義的生活様式を全面的に確立する。
第39条 国家は、社会主義教育学の原理を具現して後代を社会と人民のために闘争する堅固な革命家により、知徳体を備えた共産主義的新しい人間に育てる。
第40条 国家は、人民教育事業及び民族幹部養成事業を他のすべての事業に先立ち、一般教育と技術教育、教育と生産労働を密接に結合させる。
第41条 国家は、労働する年齢に達するまで成長するすべての世代に対して全般的10年制高・中義務教育を実施する。
国家は、すべての学生達を無料で勉強させる。
第42条 国家は、学業を専門とする教育体系と仕事をしながら勉強する色々な形態の教育体系を発展させて有能な技術者、専門家を養成する。
大学及び高等専門学校学生には奨学金を与える。
第43条 国家は、すべての子供に対して1年間、学校前義務教育を実施する。
国家は、すべての学齢前子供を託児所、幼稚園で国家と社会の負担により育てる。
第44条 国家は、科学研究事業において主体を徹底的に樹立し、科学者等及び生産者等の創造的協調を強化して科学技術発展を促進させる。
第45条 国家は、民族的形式に社会主義的内容を込めた主体的であり革命的な文学芸術を発展させる。
国家は、作家、芸術人の創作活動を奨励して労働者、農民を始めとする勤労大衆を文芸活動に広く参加させる。
第46条 国家は、国語を帝国主義者とその手先の民族語抹殺政策から守り、現代の要求に合うように発展させる。
第47条 国家は、勤労者の体力を絶えず増進させる。
国家は、体育を大衆化して国防体育を発展させ、全体人民を労働と国防に強固に準備させる。
第48条 国家は、全般的無償治療制をより一層強固発展させて予防医学的方針を貫徹して人々の生命を保護して勤労者等の健康を増進させる。
第4章 公民の基本権利及び義務
第49条 朝鮮民主主義人民共和国で公民の権利及び義務は、‘ひとりは全体のために、全体はひとりのために’という集団主義原則に基づく。
第50条 国家は、すべての公民に真の民主主義的権利及び自由、幸福な物質文化生活を実質的に保障する。
朝鮮民主主義人民共和国において公民の権利及び自由は、社会主義制度の強固発展と共により一層拡大される。
第51条 公民は、政治、経済、文化等国家社会生活のすべての分野において誰もが同じ権利を有する。
第52条 満17歳以上のすべての公民は、性別、民族別、職業、居住期間、財産及び知識程度、党別、政見、信仰に関係なく選挙する権利及び選挙される権利を有する。
軍隊に服務する公民も選挙する権利及び選挙される権利を有する。
裁判所の判決により選挙する権利を奪われた者、精神病者は、選挙する権利及び選挙される権利を有しない。
第53条 公民は、言論・出版・集会・結社及び示威の自由を有する。
国家は、民主主義的政党、社会団体の自由な活動条件を保障する。
第54条 公民は、信仰の自由及び反宗教宣伝の自由を有する。
第55条 公民は、申訴及び請願をすることができる。
第56条 公民は、労働に対する権利を有する。
労働能力あるすべての公民は、希望及び才能により職業を選択して安定した仕事場及び労働条件の保障を受ける。
公民は、能力により仕事をし、労働の量及び質により分配を受ける。
第57条 公民は、休息に対する権利を有する。この権利は、8時間労働制、有給休暇制、国家機関による定期休養制、継続して増加する色々な文化施設等により保障される。
第58条 公民は、無償で治療を受ける権利を有し、高齢、病気又は身体障害により労働能力を失った人々、世話する人がない老人等及び子供は、物質的ほう助を受ける権利を有する。この権利は、無償治療制、継続して増加する病院、療養所を始めとする医療施設、国家社会保険及び社会保障制により保障される。
第59条 公民は、教育を受ける権利を有する。この権利は、先進的な教育制度及び無料義務教育を始めとする国家の人民的な教育施策により保障される。
第60条 公民は、科学及び文学芸術活動の自由を有する。
国家は、創意考案者及び発明家に配慮する。
著作権及び発明権は、法的に保護する。
第61条 革命闘士、革命烈士家族、愛国烈士家族、人民軍後方家族、栄誉軍人は、国家及び社会の特別な保護を受ける。
第62条 女子は、男子と全く同じ社会的地位及び権利を有する。
国家は、産前産後休暇の保障、いろいろな子供を持つ母親のための労働時間の短縮、産院、託児所及び幼稚園の拡張、それ以外の施策を通じて母親と子供を特別に保護する。
国家は、女性を家事の重い負担から解放して彼らの社会に進出するすべての条件を保障する。
第63条 結婚及び家庭は、国家の保護を受ける。
国家は、社会の細胞である家庭を強固にすることに深い配慮をする。
第64条 公民は、人身及び住宅の不可侵及び信書の秘密の保障を受ける。
法に基づくことなくしては公民を逮捕できない。
第65条 海外にあるすべての朝鮮公民は、朝鮮民主主義人民共和国の法的保護を受ける。
第66条 朝鮮民主主義人民共和国は、平和及び民主主義、民族的独立及び社会主義のために、科学・文化の自由のために闘争して亡命して来た外国人を保護する。
第67条 公民は、国家の法及び社会主義的生活規範、社会主義的行動準則を徹底的に守らなければならない。
第68条 公民は、集団主義精神を高揚しなければならない。
公民は、集団及び組織を愛し、社会及び人民の利益、祖国及び革命の利益のため献身し仕事をする革命的気風を樹立しるべきである。
第69条 労働は、公民の神聖な義務であり栄誉である。
公民は、労働に自覚的に誠実に参加して労働規律及び労働時間を厳格に守らなければばならない。
第70条 公民は、国家財産及び共同財産を惜しみ、愛して、すべての貪汚及び浪費に反対して闘争し、国の生活を主人として充実しなければならない。
国家及び社会協同団体財産は、神聖不可侵である。
第71条 公民は、帝国主義者及びわが国の社会主義制度を反対するすべての敵対分子の策動に対して革命的覚醒を高めて国家秘密を厳格に守らなければならない。
第72条 祖国保衛は、公民の最大の義務であり栄誉である。
公民は、祖国を保衛しなければならず、法が定めたところより軍隊に服務しなければならない。
祖国及び人民を離反することは、最も大きい罪悪である。
祖国及び人民を離反する者は、法により厳重に処罰する。
第5章 最高人民会議
第73条 最高人民会議は、朝鮮民主主義人民共和国の最高主権機関である。
立法権は、最高人民会議のみ行使する。
第74条 最高人民会議は、一般的・平等的・直接的選挙原則により秘密投票で選出した代議員により構成する。
第75条 最高人民会議任期は、4年とする。
最高人民会議の新しい選挙は、最高人民会議任期が終わる前に最高人民会議常設会議決定により進行する。不回避な事情により選挙をできないときは、選挙をする時までその任期を延長する。
第76条 最高人民会議は、次のような権限を有する。
1.憲法及び法令を採択又は修正する。
2.国家の対内対外政策の基本原則を樹立しる。
3.朝鮮民主主義人民共和国主席を選挙する。
4.朝鮮民主主義人民共和国主席の提議により朝鮮民主主義人民共和国副主席、中央人民委員会書記長、委員を選挙及び召還する。
5.最高人民会議常設会議議員を選挙及び召還する。
6.朝鮮民主主義人民共和国主席の提議により政務院総理を選挙及び召還する。
7.朝鮮民主主義人民共和国主席の提議により国防委員会副委員長を選挙及び召還する。
8.中央裁判所所長を選挙及び召還し、中央検察所所長を任命及び解任する。
9.国家の人民経済発展計画を承認する。
10.国家予算を承認する。
11.戦争及び平和に対する問題を決定する。
第77条 最高人民会議は、定期会議及び臨時会議を有する。
定期会議は、1年に1~2回最高人民会議常設会議が招集する。
臨時会議は、最高人民会議常設会議が必要であると認めるとき又は代議員全員の3分の1以上の要請があるとき招集する。
第78条 最高人民会議は、代議員全員の半数以上が参席しなければ成立しない。
第79条 最高人民会議は、議長及び副議長を選挙する。
議長は、会議を執行する。
第80条 最高人民会議で討議する議案は、朝鮮民主主義人民共和国主席、中央人民委員会、最高人民会議常設会議及び政務院が提出する。代議員等も議案を提出することができる。
第81条 最高人民会議第1次会議は、代議員資格審査委員会を選挙してその委員会が提出した報告に基づいて代議員資格を確認する決定を採択する
第82条 最高人民会議法令、決定は、挙手可決の方法によりその会議に参加した代議員の半数以上が賛成によって採択される。
憲法は、最高人民会議代議員全員の3分の2以上が賛成によって採択又は修正される。
第83条 最高人民会議は、予算審議委員会、法案審議委員会等必要とした委員会を組織することができる。
最高人民会議委員会は、最高人民会議事業を助ける。
第84条 最高人民会議代議員は、代議員としての不可侵権の保障を受ける。
最高人民会議代議員は、最高人民会議、その休会中には最高人民会議常設会議の承認なく逮捕できない。
第85条 最高人民会議常設会議は、最高人民会議の常務機関である。
第86条 最高人民会議常設会議は、議長、副議長、事務長、議員により構成する。
最高人民会議常設会議議長、副議長は、各々最高人民会議議長、副議長が兼任する。
第87条 最高人民会議常設会議は、次のような任務及び権限を有する。
1.最高人民会議休会中に提起された法案を審議決定して次回最高人民会議の承認を受ける。
2.最高人民会議休会中に現行法令を定めて次回最高人民会議の承認を受ける。
3.現行法令を解析する。
4.最高人民会議を招集する。
5.最高人民会議代議員選挙事業を実施する。
6.最高人民会議代議員との事業をする。
7.最高人民会議休会中に最高人民会議委員との事業をする。
8.地方人民会議代議員選挙事業を組織する。
9.中央裁判所判事、人民参審員を選挙及び召還する。
第88条 最高人民会議常設会議は、決定を採択する。
第6章 朝鮮民主主義人民共和国の主席
第89条 朝鮮民主主義人民共和国主席は、国家の首班であり朝鮮民主主義人民共和国国家主権を代表する。
第90条 朝鮮民主主義人民共和国主席は、最高人民会議で選挙する。
朝鮮民主主義人民共和国主席の任期は、4年とする。
第91条 朝鮮民主主義人民共和国主席は、中央人民委員会を直接指導する。
第92条 朝鮮民主主義人民共和国主席は、必要により政務院会議を招集して指導する。
第93条 朝鮮民主主義人民共和国主席は、朝鮮民主主義人民共和国全般的武力の最高司令官、国防委員会委員長となり、国家の一切の武力を指揮統率する。
第94条 朝鮮民主主義人民共和国主席は、最高人民会議法令、中央人民委員会政令、最高人民会議常設会議決定を公布する。
朝鮮民主主義人民共和国主席は、命令を出す。
第95条 朝鮮民主主義人民共和国主席は、特赦権を行使する。
第96条 朝鮮民主主義人民共和国主席は、外国と締結した条約を批准及び廃棄する。
第97条 朝鮮民主主義人民共和国主席は、外国外交官の信任状、召喚状を受付ける。
第98条 朝鮮民主主義人民共和国主席は、自己事業に対して最高人民会議の前に責任を負う。
第99条 朝鮮民主主義人民共和国副主席は、主席の事業を助ける。
第7章 中央人民委員会
第100条 中央人民委員会は、朝鮮民主主義人民共和国国家主権の最高指導機関である。
第101条 中央人民委員会の首班は、朝鮮民主主義人民共和国主席である。
第102条 中央人民委員会の朝鮮民主主義人民共和国主席、副主席、中央人民委員会書記長 、委員により構成する。
中央人民委員会任期は4年とする。
第103条 中央人民委員会は、次のような任務及び権限を有する。
1.国家の対内外政策を樹立しる。
2.政務院及び地方人民会議及び人民委員会事業を指導する。
3.司法・検察機関事業を指導する。
4.国防及び国家政治保衛事業を指導する。
5.憲法、最高人民会議法令、朝鮮民主主義人民共和国主席命令、中央人民委元会政令・決定・指示執行状況を監督し、それに反する国家機関の決定、指示を廃止する。
6.政務院の部門別執行機関の部を改廃する。
7.政務院総理の提議により副総理、各部長、それ以外の政務院構成員を任命及び解任する。
8.大使及び公使を任命及び召還する。
9.重要軍事幹部を任命及び解任し、将令軍事称号を授ける。
10.勲章、名誉称号、軍事称号及び外交職級を制定して勲章、名誉称号を授与する。
11.大使を実施する。
12.行政区域を改廃する。
13.有事において戦時状態及び動員令を宣布する。
第104条 中央人民委員は、政令及び決定を採択し、指示を出す。
第105条 中央人民委員会には、対内政策委員会、対外政策委員会、国防委員会、司法安全委員会等中央人民委員会事業を助ける部門別委員会を置く。
中央人民委員会各委員会成員は、中央人民委員会が任命及び解任する。
第106条 中央人民委員会は、自己事業に対して最高人民会議の前に責任を負う。
第8章 政務院
第107条 政務院は、最高主権機関の行政的執行機関である。
政務院は、朝鮮民主主義人民共和国主席及び中央人民委員会の指導の下に事業する。
第108条 政務院は、総理、副総理、部長等及びその他必要な構成員により構成する。
第109条 政務院は、次のような任務及び権限を有する。
1.各部・政務院直属機関・地方行政委員会事業を指導する。
2.政務院直属機関を改廃する。
3.国家の人民経済発展計画を作成し、その実行対策を樹立しる。
4.国家予算を編成し、その執行対策を樹立しる。
5.工業、農業、対内外商業、建設、運輸、逓信、国土管理、都市経営、科学、教育、文化、保健等の事業を組織執行する。
6.貨幣及び銀行制度を強固にするために対策を樹立しる。
7.外国と条約を締結し、対外事業をする。
8.人民武力建設に対する事業をする。
9.社会秩序の維持、国家の利益保護公民の権利保障のための対策を樹立しる。
10.政務院決定・指示に反する国家管理機関の決定・指示を廃止する。
第110条 政務院は、全員会議及び常務会議を有する。
政務院全員会議は、政務院成員全員により構成し、政務院常務会議は、総理、副総理及びその他総理が任命する政務院構成員により構成する。
第111条 政務院全員会議は、国家管理事業において生ずる重要な問題を討議・決定する。
政務院常務会議は、政務院全員会議で委任した問題を討議決定する。
第112条 政務院は、決定を採択し、指示を出す。
第113条 政務院は、自分の事業に対して最高人民会議、朝鮮民主主義人民共和国主席、中央人民委員会の前に責任を負う。
第114条 部は、政務院の部門別執行機関である。
部は、指示を出す
第9章 地方人民会議、人民委員会及び行政委員会
第115条 道(直轄市)・市(区域)・軍人民会議は、地方主権機関である。
第116条 地方人民会議は、一般的・平等的・直接的選挙原則により秘密投票により選出した代議員により構成する。
第117条 道(直轄市)人民会議の任期は4年、市(区域)・軍人民会議任期は2年とする。
第118条 地方人民会議は、次のような任務及び権限を有する。
1.地方の人民経済発展計画を承認する。
2.地方予算を承認する。
3.該当人民委員会委員長、副委員長、書記長、委員を選挙及び召還する。
4.該当行政委員会委員長を選挙及び召還する。
5.該当裁判所の判事、人民参審員を選挙及び召還する。
6.該当人民委員会及び下級人民会議及び人民委員会の誤った決定・指示を廃止する。
第119条 地方人民会議は、定期会議及び臨時会を有する。
定期会議は、1年に1~2回該当人民委員会が招集する。
臨時会は、該当人民委員会が必要とすると認めるとき又は代議員全員の3分の1以上の要請があるとき招集する。
第120条 地方人民会議は、代議員全員の半数以上が参席しなければ成立しない。
第121条 地方人民会議は、議長を選挙する。
議長は、会議を執行する。
第122条 地方人民会議は、決定を採択する。
地方人民会議決定は、該当人民委員会委員長が公布する。
第123条 道(直轄市)・市(区域)・軍人民委員会は、該当人民会議休会中の地方主権機関である。
第124条 地方人民委員会は、委員長、副委員長、書記長、委員により構成する。
地方人民委員会任期は、該当人民会議任期と同じである。
第125条 地方人民委員会は、次のような任務及び権限を有する。
1.人民会議を招集する。
2.人民会議代議員選挙のための事業をする。
3.人民会議代議員との事業をする。
4.該当人民会議及び上級人民委員会決定執行のための対策を樹立しる。
5.該当行政委員会事業を指導する。
6.下級人民委員会事業を指導する。
7.該当地域間の国家機関、企業所及び社会協同団体等の事業を指導する。
8.該当行政委員会及び下級人民委員会及び行政委員会の誤った決定、指示を廃止し、下級人民会議の誤った決定の執行を停止させる。
9.該当行政委員会副委員長、事務長、委員を任命及び解任する。
第126条 地方人民委員会は、決定を採択して指示を出す。
第127条 地方人民委員会は、自己事業に対して該当人民会議及び上級人民委員会前に責任を負う。
第128条 道(直轄市)・市(区域)・軍行政委員会は、地方主権機関の行政的執行機関である。
第129条 地方行政委員会は委員長、副委員長、事務長、委員により構成する。
第130条 地方行政委員は、次のような任務及び権限を有する。
1.該当地方のすべての行政事業を組織執行する。
2.該当人民会議、人民委員会及び上級機関の決定・指示を執行する。
3.地方の人民経済発展計画を作成し、その実行対策を樹立しる。
4.地方予算を編成し、その執行対策を樹立しる。
5.該当地方の社会秩序の維持、国家の利益保護及び公民の権利保障のための対策を樹立しる。
6.下級行政委員会事業を指導する。
7.下級行政委員会の誤った決定・指示を廃止する。
第131条 地方行政委員会は、決定を採択し、指示を出す。
第132条 地方行政委員会は、自己事業に対して該当人民会議及び人民委員会の前に責任を負う。 地方行政委員会は、上級行政委員会及び政務院に服従する。
第10章 裁判所及び検察所
第133条 裁判は、中央裁判所、道(直轄市)裁判所、人民裁判所及び特別裁判所が行う。
判決は、朝鮮民主主義人民共和国の名前により宣告する。
第134条 中央裁判所の判事及び人民参審員は、最高人民会議常設会議において選挙する。
道(直轄市)裁判所、人民裁判所の判事及び人民は、該当人民会議において選挙する。判事、人民参審員の任期は、該当人民会議任期と同じである。
第135条 特別裁判所の所長及び判事は、中央裁判所が任命及び解任する。
特別裁判所の人民参審員は、該当軍務者会議又は従業員会議において選挙する。
第136条 裁判所は、次のような任務を遂行する。
1.裁判活動を通じて朝鮮民主主義人民共和国に樹立しられた労働者・農民の主権及び社会主義制度、国家・社会協同団体財産及び人民の憲法的権利及び生命財産をすべての侵害から保護する。
2.すべての国家機関、企業所、社会協同団体及び公民が国家の法を正確に守り、階級的元首仇敵及びすべての法違反者等に反対し、積極的に闘争させる。
3.財産に対する判決、判定を執行して公証事業を行う。
第137条 裁判は、判事1名及び人民参審員2名により構成された裁判所が行う。特別な場合には、判事3名により構成して行うことができる。
第138条 裁判は公開し、訴えられた者の弁護権を保障する。
法が定めたところにより裁判を公開しないことができる。
第139条 裁判は、朝鮮語で行う。
外国人は、裁判において自国語を話すことができる。
第140条 裁判所は、裁判で独自的な裁判活動を裁判において徹底的に遂行する。
第141条 中央裁判所は、朝鮮民主主義人民共和国の最高裁判機関である。
中央裁判所は、すべての裁判所の裁判事業を監督する。
第142条 中央裁判所は、自己事業に対して最高人民会議、朝鮮民主主義人民共和国主席及び中央人民委員会の前に責任を負う。
道(直轄市)裁判所、人民裁判所は、自己事業に対して該当人民会議の前に責任を負う。
第143条 検察事業は、中央検察所、道(直轄市)・市(区域)・軍検察所及び特別検察所が行う。
第144条 検察所は、次のような任務を遂行する。
1.国家機関、企業所、社会協同団体及び公民が国家の法を遵守するかを監視する。
2.国家機関の決定・指示が憲法、最高人民会議法令、朝鮮民主主義人民共和国主席命令、中央人民委員会政令・決定・指示、最高人民会議常設会議決定、政務院の決定、指示に反しないかを監視する。
3.犯罪者及び法違反者を摘発し、法的責任を追及することにより、労働者、農民の主権及び社会主義制度をすべての侵害から保衛し、国家・社会共同団体の財産及び人民の憲法的権利及び生命財産を保護する。
第145条 検察事業は、中央検察所が統一的に指導し、すべての検察所は上級検察所及び中央検察所に服従する。
検事は、中央検察所が任命及び解任する。
第146条 中央検察所は、自己事業に対して最高人民会議、朝鮮民主主義人民共和国主席及び中央人民委員会の前に責任を負う。
第11章 国章、国旗及び首都
第147条 朝鮮民主主義人民共和国の国章は、《朝鮮民主主義人民共和国》と記した赤い帯で編み上げた稲穂の楕円形枠中に雄壮な水力発電所があり、その上に燦然と輝く赤い五角星がある。
第148条 朝鮮民主主義人民共和国の国旗は、旗の中に広い赤い帯があり、その上下に白い帯、その次に青い帯があり、赤い帯の旗棒方向に白い円中に赤い五角星がある。
旗の縦横の比率は1:2である。
第149条 朝鮮民主主義人民共和国の首都は、平壌である。
この著作物又はその原文は、朝鮮民主主義人民共和国著作権法12条により著作権の適格がないため、パブリックドメインの状態にあります。該当する文書には,政府等により商業的目的で創作された著作物を除くほか,次のものが含まれます。:
- 国家管理文書
- 時事報道物
- 通報資料
- その他これらに準ずるもの
この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)
この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。
原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。