有機飼料の日本農林規格


有機飼料の日本農林規格

(目的)

第1条 この規格は、有機飼料の生産の方法についての基準等を定めることを目的とする。

(有機飼料の生産の原則)

第2条 有機飼料は、原材料である、有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1605号)第3条に規定する有機農産物(以下「有機農産物」という。)、有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1606号)第3条に規定する有機加工食品(以下「有機加工食品」という。)及び有機畜産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1608号)第3条に規定する有機畜産物(以下「有機畜産物」という。)の有する特性を製造又は加工の過程において保持することを旨とし、物理的又は生物の機能を利用した加工方法を用い、化学的に合成された飼料添加物及び薬剤の使用を避けることを基本として、生産することとする。

(定義)

第3条 この規格において、次の表左欄の用語の定義は、それぞれ同表右欄のとおりとする。

用語 定義
有機飼料 次条の基準に従い生産された飼料であって、原材料(次条原材料の項基準の欄6から9までに掲げるものを除く。)の重量に占める当該原材料に含まれる農産物(有機農産物及び同欄2に掲げるものを除く。)、乳(有機乳(有機畜産物のうち乳をいう。以下同じ。)を除く。)、水産物及びこれらの加工品の重量の割合が5%以下であるものをいう。
化学的処理 次のいずれかに該当することをいう。
1 化学的手段(燃焼、焼成、溶融、乾留及びけん化を除く。以下同じ。)によって、化合物を構造の異なる物質に変化させること。
2 化学的手段により得られた物質を添加すること(最終的な製品に当該物質を含有しない場合を含む。)。
組換えDNA技術 酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。
飼料添加物 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項に規定する飼料添加物をいう。
サイレージ 牧草等(乾燥して水分量を低下させたものを含む。)をサイロその他の適当な容器に詰め、又は包装し、乳酸発酵させて調製する飼料をいう。
転換期間中有機農産物 有機農産物の日本農林規格第4条の表ほ場の項基準の欄2に規定する転換期間中のほ場において生産された農産物をいう。
(生産の方法についての基準)

第4条 有機飼料の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。

事項 基準
原材料 次に掲げるもののみが使用されていること。
1 以下のうち、その包装、容器又は送り状に格付の表示が付されているもの。ただし、その飼料を製造し、又は加工する者により生産され、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「法」という。)第10条又は第30条の規定により格付されたもの又は(4)に規定する同等国格付飼料にあってはこの限りでない。
(1) 有機農産物
(2) 有機加工食品(ただし、乳製品以外の畜産物を含むものを除く。以下同じ。)
(3) 有機乳
(4) 有機飼料(有機飼料の入手が困難な場合にあっては、同等国格付飼料(日本農林規格等に関する法律施行規則(昭和25年農林省令第62号)第37条に規定する国において法第12条第2項に規定する格付の制度に基づき格付された飼料のうち、次に掲げる事項が記載され、当該国の政府機関その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定するものによって発行された証明書(法第12条第1項に規定する証明書をいう。以下同じ。)又はその写しが添付されているものに限る。)を含む。
ア 証明書を発行したものの名称及び住所
イ 証明書の発行年月日
ウ 証明に係る飼料の種類及び量
エ 当該飼料に係る生産行程管理者(法第10条第2項の生産行程管理者をいう。)の認証に相当する行為を行った外国の機関の名称及び住所
オ 当該飼料について格付が行われたものである旨
2 有機飼料用農産物(飲食料品に供されない農産物であって、その有機飼料を製造し、又は加工する者により有機農産物の日本農林規格第4条の基準(ただし、多年生の牧草を生産する場合にあっては、有機農産物の日本農林規格第4条の表ほ場又は採取場の項基準の欄1の中「多年生の植物から収穫される農産物にあってはその最初の収穫前に3年以上」とあるのは、「多年生の牧草にあってはその最初の収穫前に2年以上」と読み替えるものとする。)に従い生産された農産物をいう。)
3 1及び2以外の農畜産物。ただし、以下のものを除く。
(1) 乳以外の畜産物
(2) 放射線照射が行われたもの
(3) 組換えDNA技術を用いて生産されたもの
4 水産物(放射線照射が行われたもの及び組換えDNA技術を用いて生産されたものを除く。)
5 農畜水産物の加工品(1に掲げるもの((2)に掲げるものに限る。)、原材料として使用した有機加工食品と同一の種類の加工品、放射線照射が行われたもの及び組換えDNA技術を用いて生産されたものを除く。)
6 食塩
7 水
8 石灰石、貝化石、貝殻、ドロマイト、りん鉱石及びケイソウ土(以下「石灰石等」という 並びに化学的処理を行っていない石灰石等に由来するものであって、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、リン酸二石灰、リン酸三石灰及びけい酸のうち化学的に合成された物質が添加されていないもの
9 飼料添加物(抗生物質及び組換えDNA技術を用いて生産されたものを除く。)のうち天然物質又は天然物質に由来するものであって化学的処理が行われていないもの。ただし、当該飼料添加物の入手が困難な場合には、飼料の栄養成分その他の有効成分の補給のために用いられるものに限り、当該飼料添加物に類似する飼料添加物を使用することができる。
原材料の使用割合 原材料(この表原材料の項基準の欄6から9までに掲げるものを除く。)の重量に占める同欄3から5までに掲げるものの重量の割合が5%以下であること。
製造、加工、包装、保管その他の工程に係る管理
1 製造又は加工は、物理的又は生物の機能を利用した方法(組換えDNA技術を用いて生産された生物を利用した方法を除く。以下同じ。)によることとし、この表原材料の項基準の欄9の飼料添加物を使用する場合は、必要最小限度とすること。ただし、サイレージを生産する場合にあっては、別表1の調製用等資材(製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないものであって、組換えDNA技術を用いて製造されていないものに限る。)に限り使用することができる。
2 原材料として使用される有機農産物、有機加工食品、有機乳及び有機飼料は、他の農畜産物又はその加工品が混入しないように管理を行うこと。
3 有害動植物の防除は、物理的又は生物の機能を利用した方法によること。ただし、物理的又は生物の機能を利用した方法のみによっては効果が不十分な場合には、別表2の薬剤並びに食品及び添加物(これらを原材料として加工したものを含み、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用するものを除く。)に限り使用することができる。この場合においては、原材料及び製品への混入を防止すること。
4 放射線照射を行わないこと。
5 この表原材料の項及び原材料の使用割合の項の基準並びにこの項1から4までに掲げる基準に従い製造され、又は加工された飼料が農薬、洗浄剤、消毒剤その他の資材により汚染されないように管理を行うこと。
(有機飼料の表示の基準)

第5条 有機飼料の表示の基準は、次の例のいずれかにより名称を表示することとする。

(1) 「有機飼料」又は「オーガニック飼料」
(2) 「有機飼料○○」又は「○○(有機飼料)」
(3) 「オーガニック飼料○○」又は「○○(オーガニック飼料)」
(注)「○○」には、当該飼料の一般的な名称を記載すること。

2 前項の基準にかかわらず、転換期間中有機農産物又はこれを製造若しくは加工したものを原材料として使用したものにあっては、名称の表示されている箇所に近接した箇所に「転換期間中」と記載すること。


別表1 調製用等資材

海塩、岩塩、酵母、酵素、ホエイ、砂糖製品、蜂蜜、乳酸菌、酢酸菌、蟻酸菌、プロピオン酸菌、天然の酸(乳酸菌、酢酸菌、蟻酸菌又はプロピオン酸菌から作られたものに限る。)


別表2 薬剤

薬剤 基準
除虫菊抽出物 共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
ケイソウ土
ケイ酸ナトリウム  農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
重曹
二酸化炭素
カリウム石鹸(軟石鹸)  農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
エタノール  農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
ホウ酸  容器に入れて使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
フェロモン  昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
カプサイシン  忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
ゼラニウム抽出物  忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
シトロネラ抽出物  忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。

(注)薬剤の使用に当たっては、薬剤の容器等に表示された使用方法を遵守すること。


最終改正の改正文(平成30年3月29日農林水産省告示第683号)抄

平成30年4月1日から施行する。


この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。