有機畜産物の日本農林規格
有機畜産物の日本農林規格
- (目的)
第1条 この規格は、有機畜産物の生産の方法についての基準等を定めることを目的とする。
- (有機畜産物の生産の原則)
第2条 有機畜産物は、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、環境への負荷をできる限り低減して生産された飼料を給与すること及び動物用医薬品の使用を避けることを基本として、動物の生理学的及び行動学的要求に配慮して飼養すること又はこれらの家畜若しくは家きんから生産することとする。
- (定義)
第3条 この規格において、次の表左欄の用語の定義は、それぞれ同表右欄のとおりとする。
用語 | 定義 |
---|---|
有機畜産物 | 次条の基準に従い飼養された家畜若しくは家きん又は次条の基準に従いこれらから生産されたものをいう |
家畜 | 牛、馬、めん羊、山羊及び豚をいう。 |
家きん | 鶏、うずら、だちょう、あひる及びかも(かもにおいては、あひるとの交雑種を含む。以下同じ。)をいう。 |
有機飼料等 | 有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1605号。以下「有機農産物規格」という。)により格付の表示が付されているもの、有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1606号。以下「有機加工食品規格」という。)により格付の表示が付されているもの(乳以外の畜産物を原材料とするものを除く。)、有機飼料の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1607号。以下「有機飼料規格」という。)により格付の表示が付されているもの又はこの規格により格付の表示が付されている乳をいう。 |
有機畜産用自家生産飼料 | 有機畜産物の認証生産行程管理者が生産行程を管理し、又は把握した飼料であって、有機農産物規格第4条の基準(ただし、多年生の牧草を生産する場合にあっては、有機農産物規格第4条の表ほ場の項基準の欄1中「多年生の植物から収穫される農産物にあってはその最初の収穫前3年以上」とあるのは、「多年生の牧草にあってはその最初の収穫前2年以上」と読み替えるものとする。)に従い生産したもの又は有機飼料規格第4条の基準に従い生産したものをいう。 |
有機畜産用飼料 | 有機飼料等及び有機畜産用自家生産飼料をいう。 |
採草放牧地 | 主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 |
野外の飼育場 | ほ場等(ほ場及び採草放牧地をいう。以下同じ。)又は野外の運動場(主に家畜又は家きんを運動させる目的で利用される土地であって、家畜又は家きんがその表面を掘り起こすことができるもの。ただし、あひる及びかものためのものについては、このほか水田、小川、池又は湖を有するものでなければならない。)をいう。 |
化学的処理 | 次のいずれかに該当することをいう。
|
組換えDNA技術 | 酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。 |
使用禁止資材 | 肥料及び土壌改良資材(別表1に掲げるもののうち製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないものを除く。)、農薬(別表2に掲げるもののうち組換えDNA技術を用いずに製造されたものを除く。)及び土壌又は植物に施されるその他の資材(天然物質又は化学処理を行っていない天然物質に由来するものを除く。)をいう。 |
有機飼養 | 第4条の表畜舎又は家きん舎の項、野外の飼育場の項、飼料の給与の項、健康管理の項及び一般管理の項の基準に適合した飼養方法をいう。 |
更新 | 一事業年度において、その直近の過去三事業年度間に出荷し、又は死亡した家畜の頭数を3で除した数以下の頭数の家畜を新たに飼養することをいう。 |
肥育の最終期間 | と殺直前の期間であって、3月間又は家畜及び家きんの生存期間の5分の1のいずれか短い期間をいう。 |
平均採食量 | 家畜1頭又は家きん1羽1日当たりの飼料の給与量と採草放牧地での採食量の合計を乾物重量換算したもの(実数が把握できない場合は、別表3の数値)をいう。 |
飼料添加物 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項に規定する飼料添加物をいう。 |
動物用医薬品 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第83条の2に規定する動物用医薬品をいう。 |
動物用生物学的製剤 | 動物用生物学的製剤の取扱いに関する省令(昭和36年農林省令第4号)第1条第1項に規定する生物学的製剤をいう。 |
要診察医薬品 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第44条第1項に規定する毒薬、同条第2項に規定する劇薬及び獣医師法施行規則(昭和24年農林水産省令第93号)第10条の5に規定する医薬品をいう。 |
- (飼養及び生産の方法についての基準)
第4条 有機畜産物の飼養及び生産の方法についての基準は、次のとおりとする。
事項 | 基準 |
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畜舎又は家きん舎 |
|
野外の飼育場 |
|
家畜又は家きん |
|
飼料の給与 |
|
健康管理 |
|
一般管理 |
|
と殺、解体、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の工程に係る管理 |
|
- (有機畜産物の表示)
第5条 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の規定に従うほか、有機畜産物の名称の表示は、次の例のいずれかによることとする。
- (1) 「有機畜産物」
- (2) 「有機畜産物○○」又は「○○(有機畜産物)」
- (3) 「有機畜産○○」又は「○○(有機畜産)」
- (4) 「有機○○」又は「○○(有機)」
- (5) 「オーガニック○○」又は「○○(オーガニック)」
- (注1)(1)の表示を行う場合には、食品表示基準第18条及び第24条の規定に従い当該畜産物の名称の表示を別途行うこと。
- (注2)「○○」には、当該畜産物の一般的な名称を記載すること。
別表1 肥料及び土壌改良資材
肥料及び土壌改良資材 | 基準 |
---|---|
植物及びその残さ由来の資材 | 植物の刈取り後又は伐採後に化学的処理を行っていないものであること。 |
発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材 | 家畜及び家きんの排せつ物に由来するものであること。 |
油かす類 | 天然物質又は化学的処理(有機溶剤による油の抽出を除く。)を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材 | 天然物質又は化学的処理(有機溶剤による油の抽出を除く。)を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
と畜場又は水産加工場からの動物性産品由来の資材 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
発酵した食品廃棄物由来の資材 | 食品廃棄物以外の物質が混入していないものであること。 |
バーク堆肥 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
メタン発酵消化液(汚泥肥料を除く。) | 家畜ふん尿等の有機物を、嫌気条件下でメタン発酵させた際に生じるものであること。ただし、し尿を原料としたものにあっては、食用作物の可食部分に使用しないこと。 |
グアノ | |
乾燥藻及びその粉末 | |
草木灰 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
炭酸カルシウム | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(苦土炭酸カルシウムを含む。)であること。 |
塩化加里 | 天然鉱石を粉砕又は水洗精製したもの及び海水又は湖水から化学的方法によらず生産されたものであること。 |
硫酸加里 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
硫酸加里苦土 | 天然鉱石を水洗精製したものであること。 |
天然りん鉱石 | カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであること。 |
硫酸苦土 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
水酸化苦土 | 天然鉱石を粉砕したものであること。 |
軽焼マグネシア | |
石こう(硫酸カルシウム) | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
硫黄 | |
生石灰(苦土生石灰を含む。) | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
消石灰 | 上記生石灰に由来するものであること。 |
微量要素(マンガン、ほう素、鉄、銅、亜鉛、モリブデン及び塩素) | 微量要素の不足により、作物の正常な生育が確保されない場合に使用するものであること。 |
岩石を粉砕したもの | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであって、含有する有害重金属その他の有害物質により土壌等を汚染するものでないこと。 |
木炭 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
泥炭 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。ただし、土壌改良資材としての使用は、野菜(きのこ類及び山菜類を除く。)及び果樹への使用並びに育苗用土としての使用に限ること。 |
ベントナイト | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
パーライト | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
ゼオライト | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
バーミキュライト | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
けいそう土焼成粒 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
塩基性スラグ | トーマス製鋼法により副生するものであること。 |
鉱さいけい酸質肥料 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
よう成りん肥 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであって、カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであること。 |
塩化ナトリウム | 海水又は湖水から化学的方法によらず生産されたもの又は採掘されたものであること。 |
リン酸アルミニウムカルシウム | カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであること。 |
塩化カルシウム | |
食酢 | |
乳酸 | 植物を原料として発酵させたものであって、育苗用土等のpH調整に使用する場合に限ること。 |
製糖産業の副産物 | |
肥料の造粒材及び固結防止材 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。ただし、当該資材によっては肥料の造粒材及び固結防止材を製造することができない場合には、リグニンスルホン酸塩に限り、使用することができる。 |
その他の肥料及び土壌改良資材 | 植物の栄養に供すること又は土壌を改良することを目的として土地に施される物(生物を含む。)及び植物の栄養に供することを目的として植物に施される物(生物を含む。)であって、天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(組換えDNA技術を用いて製造されていないものに限る。)であり、かつ、病害虫の防除効果を有することが明らかなものでないこと。ただし、この資材は、この表に掲げる他の資材によっては土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ることができない場合に限り、使用することができる。 |
別表2 農薬
農薬 | 基準 |
---|---|
除虫菊乳剤及びピレトリン乳剤 | 除虫菊から抽出したものであって、共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。 |
なたね油乳剤 | |
調合油乳剤 | |
マシン油エアゾル | |
マシン油乳剤 | |
デンプン水和剤 | |
脂肪酸グリセリド | |
乳剤 | |
メタアルデヒド粒剤 | 捕虫器に使用する場合に限ること。 |
硫黄くん煙剤 | |
硫黄粉剤 | |
硫黄・銅水和剤 | |
水和硫黄剤 | |
石灰硫黄合剤 | |
シイタケ菌糸体抽 | |
出物液剤 | |
炭酸水素ナトリウム水溶剤及び重曹炭酸水素ナトリウム・銅水和剤 | |
銅水和剤 | |
銅粉剤 | |
硫酸銅 | ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。 |
生石灰 | ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。 |
天敵等生物農薬 | |
天敵等生物農薬・銅水和剤 | |
性フェロモン剤 | 農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とするものに限ること。 |
クロレラ抽出物液剤 | |
混合生薬抽出物液剤 | |
ワックス水和剤 | |
展着剤 | カゼイン又はパラフィンを有効成分とするものに限ること。 |
二酸化炭素くん蒸剤 | 保管施設で使用する場合に限ること。 |
ケイソウ土粉剤 | 保管施設で使用する場合に限ること。 |
食酢 | |
燐酸第二鉄粒剤 | |
炭酸水素カリウム | |
水溶剤 | |
炭酸カルシウム水和剤 | 銅水和剤の薬害防止に使用する場合に限ること。 |
ミルベメクチン乳剤 | |
ミルベメクチン水和剤 | |
スピノサド水和剤 | |
スピノサド粒剤 | |
還元澱粉糖化物液剤 | |
次亜塩素酸水 |
別表3 平均採食量
家畜又は家きんの種類 | 家畜又は家きんの種別 | 1日当たり平均採食量 |
---|---|---|
肉を生産することを目的として飼養する牛 | 10月齢未満(繁殖の用に供している雌を除く。) 10月齢以上(繁殖の用に供している雌を除く。) 繁殖の用に供している雌 |
6.0kg 9.3kg 7.6kg |
乳を生産することを目的として飼養する牛 | 10月齢未満 10月齢以上泌乳開始まで 泌乳中の牛 泌乳していない経産牛 |
5.6kg 9.0kg 21.3kg 12.0kg |
馬 | 12月齢未満(繁殖の用に供している雌を除く。) 24月齢未満(繁殖の用に供している雌を除く。) 24月齢以上(繁殖の用に供している雌を除く。) 繁殖の用に供している雌 |
12.4kg 14.4kg 17.3kg 19.2kg |
めん羊 | 繁殖の用に供している雌 上記以外のもの |
1.7kg 1.9kg |
山羊 | 繁殖の用に供している雌 上記以外のもの |
2.5kg 1.1kg |
豚 | 3月齢未満 5月齢未満 5月齢以上 妊娠中の豚 授乳中の豚 |
1.1kg 2.5kg 3.3kg 2.2kg 5.6kg |
肉を生産することを目的として飼養する鶏 | 4週齢未満 4週齢以上 |
49g 152g |
卵を生産することを目的として飼養する鶏 | 9週齢未満 9週齢以上であって採卵開始まで 採卵開始以降 |
32g 67g 114g |
うずら | 18g | |
あひる及びかも | 6週齢未満 6週齢以上 |
108g 180g |
肉を生産することを目的として飼養するだちょう | 3月齢未満 3月齢以上 |
1.0kg 2.5kg |
卵を生産することを目的として飼養する雌だちょう | 採卵開始以降 | 2.0kg |
- (注)1日当たりの平均採食量は、乾物重量で換算した数値である。
別表4 畜舎又は家きん舎の清掃又は消毒用薬剤
石けん、石灰乳、消石灰、生石灰、アルコール類、フェノール類、オルソ剤、ヨウ素剤、ホルムアルデヒド、グルタルアルデヒド、クロルヘキシジン、逆性石けん、両性石けん、塩素剤、過酸化水素水、水酸化ナトリウム及び水酸化カリウム、搾乳施設のための洗浄及び消毒製品、炭酸ナトリウム、その他の植物由来製品 |
別表5 畜舎又は家きん舎の最低面積
家畜又は家きんの種類 | 家畜1頭又は家きん1羽当たりの畜舎又は家きん舎の最低面積 |
---|---|
肉を生産することを目的として飼養する牛(体重が340kgを超えるものに限る。) | 5.0㎡ |
乳を生産することを目的として飼養する牛(成畜に限る。) | 4.0㎡(繋ぎ飼いの場合にあっては1.8㎡) |
繁殖の用に供することを目的として飼養する雌牛(成畜に限る。) | 3.6㎡(繋ぎ飼いの場合にあっては1.8㎡) |
馬(成畜に限る。) | 13㎡ |
めん羊(成畜に限る。) | 2.2㎡ |
山羊(成畜に限る。) | 2.2㎡ |
肉を生産することを目的として飼養する豚(体重が40kgを超えるものに限る。) | 1.1㎡ |
繁殖の用に供することを目的として飼養する雌豚(成畜に限る。) | 3.0㎡ |
肉を生産することを目的として飼養する家きん(28日齢以降のものに限る。) | 0.1㎡ |
卵を生産することを目的として飼養する家きん(28日齢以降のものに限る。) | 0.15㎡ |
- (注)「成畜」とは、繁殖の用に供され、又は繁殖の用に供されたことのある家畜をいう。
- 「繋ぎ飼い」とは、牛舎内で牛を1頭ずつけい留具でけい留して飼養する飼養方式をいう。
別表6 野外の飼育場の最低面積
家畜又は家きんの種類 | 家畜1頭又は家きん1羽当たりの野外の飼育場の最低面積 |
---|---|
肉を生産することを目的として飼養する牛(体重が340kgを超えるものに限る。) | 5.0㎡ |
乳を生産することを目的として飼養する牛(成畜に限る。) | 4.0㎡ |
繁殖の用に供することを目的として飼養する雌牛(成畜に限る。) | 3.6㎡ |
馬(成畜に限る。) | 13㎡ |
めん羊(成畜に限る。) | 2.2㎡ |
山羊(成畜に限る。) | 2.2㎡ |
肉を生産することを目的として飼養する豚(体重が40kgを超えるものに限る。) | 1.1㎡ |
繁殖の用に供することを目的として飼養する雌豚(成畜に限る。) | 3.0㎡ |
肉を生産することを目的として飼養するだちょう以外の家きん(28日齢以降のものに限る。) | 0.1㎡ |
卵を生産することを目的として飼養するだちょう以外の家きん(28日齢以降のものに限る。) | 0.15㎡ |
かも(28日齢以降のものに限る。) | 水田3分の1アール |
だちょう(3月齢以降7月齢未満のものに限る。) | 6.6㎡(ただし、野外の飼育場の短辺及び長辺の長さは、飼養するだちょうの数にかかわらず、それぞれ5m及び20m以上とする。) |
だちょう(7月齢以降のものに限る。) | 16.5㎡(ただし、野外の飼育場の短辺及び長辺の長さは、飼養するだちょうの数にかかわらず、それぞれ5m及び20m以上とする。) |
- (注)「成畜」とは、繁殖の用に供され、又は繁殖の用に供されたことのある家畜をいう。
別表7 転換期間
家畜又は家きんの種類 | 期間 |
---|---|
肉を生産することを目的として飼養する牛 | 12月間又は生存期間の4分の3のいずれか長い期間(6月齢未満で飼養の対象となった牛にあっては6月間、乳用牛及び繁殖用雌牛を肥育する場合にあっては有機乳又は有機子牛を3産以上継続して生産してからと殺までの期間) |
乳を生産することを目的として飼養する牛 | 6月間(有機畜産物の生産に用いるための牛の飼養を開始する以前から当該農場において飼養していた牛にあっては、4月間) |
繁殖の用に供することを目的として飼養する雌牛 | 6月間(有機畜産物の生産に用いるための牛の飼養を開始する以前から当該農場において飼養していた牛にあっては、4月間) |
馬 | 12月間又は生存期間の4分の3のいずれか長い期間 |
めん羊 | 6月間 |
乳を生産することを目的として飼養する山羊 | 6月間 |
肉を生産することを目的として飼養する山羊又は繁殖の用に供することを目的として飼養する雌山羊 | 6月間 |
豚 | 6月間 |
肉を生産することを目的として飼養するだちょう以外の家きん | ふ化後3日からと殺までの期間(採卵用に飼育されていた家きんにあっては、有機卵を45週以上継続して生産してからと殺までの期間) |
卵を生産することを目的として飼養するだちょう以外の家きん | 6週間 |
肉を生産することを目的として飼養するだちょう | ふ化後14日からと殺までの期間 |
卵を生産することを目的として飼養するだちょう | 6月間 |
別表8 更新頭数の条件
家畜の種類 | 基準 |
---|---|
乳を生産することを目的として飼養する牛 | 一事業年度当たり平均経産頭数(直近の過去五事業年度の各期首における分べん経験のある家畜の頭数の合計を5で除した数をいう。以下同じ。)の10%未満の頭数。ただし未経産のものに限る。 |
繁殖の用に供することを目的に飼養する雌牛 | 一事業年度当たり平均経産頭数の10%未満の頭数。ただし未経産のものに限る。 |
繁殖の用に供することを目的に飼養する雌馬 | 一事業年度当たり平均経産頭数の5%未満の頭数。ただし未経産のものに限る。 |
乳を生産することを目的として飼養する山羊 | 一事業年度当たり平均経産頭数の10%未満の頭数。ただし未経産のものに限る。 |
繁殖の用に供することを目的に飼養する雌豚 | 一事業年度当たり平均経産頭数の20%未満の頭数。ただし未経産のものに限る。 |
別表9 外部導入の条件
家畜又は家きんの種類 | 基準 |
---|---|
肉を生産することを目的として飼養する牛 | 12月齢未満であって、次の(1)から(8)までのいずれかであること。
|
乳を生産することを目的として飼養する牛 | 未経産のものであること。 |
繁殖の用に供することを目的として飼養する雌牛 | 未経産のものであること。 |
馬 | 12月齢未満であること。 |
めん羊及び山羊 | 5月齢未満であること。 |
豚 | 4月齢未満であること。 |
肉を生産することを目的として飼養するだちょう以外の家きん | 3日齢未満であること。 |
卵を生産することを目的として飼養するだちょう以外の家きん | 18週齢未満であること。 |
肉を生産することを目的として飼養するだちょう | 14日齢未満であること。 |
卵を生産することを目的として飼養するだちょう | 12月齢未満であること。 |
別表10 薬剤
薬剤 | 基準 |
---|---|
除虫菊抽出物 | 共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
ケイ酸ナトリウム | 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
カリウム石鹸(軟石鹸) | 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
エタノール | 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
ホウ酸 | 容器に入れて使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
フェロモン | 昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
カプサイシン | 忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
ゼラニウム抽出物 | 忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
シトロネラ抽出物 | 忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
- (注)薬剤の使用に当たっては、薬剤の容器等に表示された使用方法を遵守すること。
別表11 調製用等資材
調製用等資材 | 基準 |
---|---|
オゾン | 解体の工程における食肉の消毒又は卵の洗浄用に限ること。 |
次亜塩素酸ナトリウム | 解体の工程における食肉の消毒又は卵の洗浄用に限ること。 |
次亜塩素酸水 | 解体の工程における食肉の消毒又は卵の洗浄用に限ること。 |
フマル酸 | 解体の工程における食肉の消毒又は卵の洗浄用に限ること。 |
フマル酸一ナトリウム | 解体の工程における食肉の消毒又は卵の洗浄用に限ること。 |
- 附則(平成17年10月27日農林水産省告示第1608号)
- (施行期日)
1 この告示は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
- (経過措置)
2 別表7の基準に適合する期間以上有機飼養することができない場合は、当分の間、乳を生産することを目的として飼養する牛の項基準の欄中「6月間(有機畜産物の生産に用いるための牛の飼養を開始する以前から当該農場において飼養していた牛にあっては、4月間)」とあるのは「90日間」と、同表乳を生産することを目的として飼養する山羊の項の基準の欄中「6月間」とあるのは「90日間」と読み替えるものとする。
- 最終改正の改正文(平成30年4月2日農林水産省告示第5108号)抄
平成30年5月2日から施行する。
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