有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成21年内閣府令第65号)
制定文
編集金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百六十二条の二の規定に基づき、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 を次のように定める。
本則
編集(定義)
- 第一条
- この府令において使用する用語は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号。以下「有価証券取引等規制府令」という。)において使用する用語の例による。
(発行会社による上場等株券の買付け等の特例)
- 第二条
- 発行会社が取引所金融商品市場において上場等株券の買付け等を行う場合には、有価証券取引等規制府令第十七条の規定の適用については、同条中「次に掲げる要件」とあるのは「次に掲げる要件(第二号に掲げる要件を除く。)」と、同条第四号イ中「百分の二十五」とあるのは「百分の百」とする。
(発行会社以外の者による上場等株券の買付けの委託等の特例)
- 第三条
- 有価証券取引等規制府令第十六条第二号から第四号までに掲げる上場等株券の買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う者が当該買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う場合には、有価証券取引等規制府令第二十一条の規定の適用については、同条中「第十七条各号」とあるのは、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第六十五号)第二条の規定による読替え後の第十七条各号(第二号を除く。)」とする。
附則
編集附則
- この府令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
- この府令は、平成二十二年一月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この府令は、その時以後も、なおその効力を有する。
- この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。