最高裁裁判官の任命について


◎最高裁裁判官の任命について

○ 最高裁裁判官の任命は、最高裁長官の意見を聞いたうえで、内閣として閣議決定する。

○ 最高裁長官に意見を聞くのは、最高裁の運営の実情を踏まえたものとなるよう人事の万全を期すため慣例として行っている。

○ 最高裁長官の意見は、一般的には、出身分野、候補者複数名と最適任候補者に関するものである。

○ 候補者については、(ア)主として裁判官、弁護士、検察官の場合は、最高裁長官から複数候補者について提示を受け、(イ)行政、外交を含む学識経験者については、原則内閣官房で候補者を選考し、いずれの場合も内閣総理大臣の判断を仰いだうえで閣議決定する。

○ その際、最高裁裁判官は国民審査をうける重い地位であることに鑑み、極力客観的かつ公正な見地から人選している。

○ 現在の最高裁裁判官の出身分野は、最高裁の使命、扱っている事件の内容などを総合的に勘案した結果のもの。

※ 現在の最高裁裁判官の15人の出身分野
裁判官6(民事5、刑事1)、弁護士4、学識者5(大学教授1、検察官2、行政官1、外交官1
※最高裁裁判官の法律上の任命資格〔裁判所法41条〕
・識見の高い、法律の素養のある40歳以上の者。15人のうち少なくとも10人は、
① 高裁長官又は判事を10年以上
② 高裁長官、判事、簡裁判事、検察官、弁護士、法律学の教授等で、通算20年以上
※ 最高裁の使命→憲法判断、法令解釈の統一
※ 平成12年度;新規受理件数約6,400件(うち民事事件約4,500件。刑事事件約1,900件。)、大法廷事件(憲法判断・判例変更)8件。

○ 以上について、内定後官房長官記者会見で、可能な範囲で選考過程、選考理由を明らかにする。

なお、候補者を含め具体的な人選の過程は公表しない。


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