最高裁判所事務総局規則/1947



● 最高裁判所規則第十号

最高裁判所事務局規則を次のように定める。
昭和二十二年十二月一日

最高裁判所

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最高裁判所事務局規則


第一條 最高裁判所事務局に事務総長の外、左の職員を置く。

裁判所事務官
專任    四人  一級
專任  六十一人  二級
專任 百三十三人  三級
裁判所技官
專任    二人  二級
專任    六人  三級

第二條 最高裁判所事務局にその事務を分掌させるため、部及び課を置く。

第三條 最高裁判所事務局に事務次長一人を置き、一級の裁判所事務官を以てこれに充てる。

事務次長は、事務総長を助け、局務を整理し、各部課の事務を監督する。

第四條 各部に部長を置き、一級の裁判所事務官を以てこれに充てる。

部長は、上司の命を受けて、その部の事務を掌理する。

第五條 各課に課長を置き、一級又は二級の裁判所事務官を以てこれに充てる。

課長は、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。

この規則は、公布の日から、これを施行する。



 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。