暴力団追放宣言 (東京都立川市)

暴力団追放宣言


犯罪のない平穏で明るい社会の実現は、すべての市民の願いである。

しかし、暴力団は、世論の厳しい批判に挑戦するかのように組織の勢力拡大を図り、新たな資金源を求めて対立抗争やけん銃を使用した発砲事件などを引き起こし、その不当な行為は、ますます悪質化の傾向を強めている。

さらに、その活動は、市民の平和な日常生活や経済活動に多大な迷惑と恐怖を与えている。

このような暴力団の存在は、平和で安全な社会を希求する市民の願いを踏みにじるものであり、断じて許されるものではない。

よって、立川市は、「暴力団のいない町」をめざし、市民、関係機関などと協力して、積極的な活動を展開するとともに、明るく住みよい地域社会の実現に向けて努力することを宣言する。


平成4年3月27日

立川市

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。