昭和61年川崎市告示第126号
川崎市告示第126号
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)に基づき住居表示を実施するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定による町区域の設定の案を法第5条の2第1項の規定により別図のとおり告示する。
なお,この案に係る町又は字の区域内に住所を有する者で本市の議会の議員及び長の選挙権を有するものは,この案に異議があるときは,住居表示に関する法律施行令(昭和42年政令第246号)第1条の定めるところにより,その50人以上の連署をもって,この案に対する変更の請求をすることができる。
昭和61年4月8日
川崎市長 伊 藤 三 郎
町区域の設定調書
新 町 名 | 左に含まれる現在の字区域 |
菅生字滝沢の一部 菅生字初山の一部 菅生字中村の一部 菅生字長沢の一部 | |
菅生字滝沢の一部 菅生字初山の一部 菅生字中村の一部 向ケ丘字菅生の一部 向ケ丘字南平の一部 向ケ丘字南菅生の一部 | |
菅生字滝沢の一部 菅生字中村の一部 菅生字柳町の一部 菅生字長沢の一部 | |
菅生字柳町の一部 菅生字長沢の一部 菅生字鷲ケ峯の一部 菅生字水沢の一部 | |
菅生字柳町の一部 菅生字鷲ケ峯の一部 菅生字水沢の一部 | |
菅生字中村の一部 菅生字柳町の一部 菅生字水沢の一部 向ケ丘字南菅生の一部 | |
菅生字初山の一部 菅生字中村の一部 | |
菅生字中村の一部 向ケ丘字菅生の一部 向ケ丘字南菅生の一部 | |
菅生字清水の一部 菅生字枝谷の一部 向ケ丘字菅生の一部 向ケ丘字南菅生の一部 | |
菅生字清水の一部 菅生字枝谷の一部 向ケ丘字南菅生の一部 | |
菅生字清水の一部 菅生字枝谷の一部 向ケ丘字南菅生の一部 |
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。