昭和31年外務省告示第11号


⦿外務省告示第十一号

日本国政府は、昭和二十七年九月六日にジュネーヴで作成された次の条約及び議定書に対する批准書を昭和三十一年一月二十八に国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託した。

よつて、前記の一の条約は、その第九条2の規定に基き、及びの議定書は、それぞれの(b)の規定に基き、昭和三十一年四月二十八日にわが国について効力を生ずる。また、前記の四の議定書は、その6(b)の規定に基き、昭和三十一年一月二十八日にわが国について効力を生じた。

なお、前記の四の議定書の当事国は、現在次のとおりである。

アンドラ、カンボディア王国、コスタ・リカ、フランス、ドイツ連邦共和国(ベルリン地区を含む。)、ハイティ共和国、イスラエル、日本国、ラオス王国、ルクセンブルグ、パキスタン、フィリピン共和国、アメリカ合衆国及びヴァチカン

昭和三十一年一月二十八日

外務大臣 重光  葵

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。