昭和18年朝鮮総督府令第163號
京城府ノ區ノ名稱、位置及管轄區域左ノ通定ム
昭和18年6月9日 朝鮮総督 小磯國昭
名稱 | 位置 | 管轄區域 |
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中區 | 京城府中區太平通一丁目 | 太平通一丁目、太平通二丁目、南大門通四丁目、南大門通五丁目、御成町、吉野町二丁目、吉野町一丁目、古市町、蓬萊町二丁目、蓬萊町一丁目、芳山町、舟橋町、林町、笠井町、水標町、長橋町、水下町、三角町、南大門通一丁目、茶屋町、武橋町、黃金町一丁目、黃金町二丁目、黃金町三丁目、黃金町四丁目、黃金町五丁目、黃金町六丁目、黃金町七丁目、光熙町二丁目、光熙町一丁目、初音町、花園町、櫻井町二丁目、櫻井町一丁目、若草町、永樂町二丁目、永樂町一丁目、明治町二丁目、明治町一丁目、南大門通二丁目、長谷川町、南大門通三丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、並木町、東四軒町、西四軒町、新町、大和町三丁目、大和町二丁目、大和町一丁目、日之出町、倭城臺町、壽町、南山町三丁目、南山町二丁目、南山町一丁目、旭町三丁目、旭町二丁目、旭町一丁目、北米倉町、南米倉町 |
鍾路區 | 京城府鍾路區樂園町 | 樓上町、樓下町、玉仁町、新橋町、淸雲町、宮井町、孝子町、昌成町、通仁町、通義町、體府町、弼雲町、社稷町、內資町、積善町、都梁町、內需町、唐珠町、西大門町二丁目、西大門町一丁目、光化門通、瑞麟町、鍾路一丁目、淸進町、壽松町、中學町、司諫町、松峴町、昭格町、花原町、八判町、三淸町、嘉會町、齋洞町、安國町、慶雲町、寬勳町、堅志町、公平町、貫鐵町、鍾路二丁目、仁寺町、樂園町、敦義町、益善町、雲泥町、桂洞町、苑西町、臥龍町、勸農町、授恩町、鳳翼町、薰井町、鍾路三丁目、觀水町、長沙町、禮智町、鍾路四丁目、仁義町、苑南町、蓮池町、鍾路五丁目、孝悌町、蓮建町、明倫町四丁目、明倫町三丁目、明倫町二丁目、明倫町一丁目、城北町、惠化町、東崇町、梨花町、忠信町、鍾路六丁目 |
東大門區 | 京城府東大門區新設町 | 敦岩町、昌信町、崇仁町、新設町、龍頭町、安岩町、鍾岩町、祭基町、淸凉里町、回基町、里門町、徽慶町、典農町、踏十里町 |
城東區 | 京城府城東區新堂町 | 沙斤町、馬場町、杏堂町、鷹峯町、金湖町、下往十里町、上往十里町、新堂町、玉水町 |
西大門區 | 京城府西大門區蛤町 | 貞洞町、西小門町、蓬萊町四丁目、蓬萊町三丁目、和泉町、義州通二丁目、中林町、蛤町、竹添町三丁目、阿峴町、大峴町、老姑山町、滄川町、東轎町、延禧町、新村町、奉元町、北阿峴町、竹添町二丁目、渼芹町、義州通一丁目、竹添町一丁目、平洞町、松月町、橋南町、冷泉町、天然町、玉川町、館洞町、橋北町、紅把町、杏村町、峴底町、弘濟町、弘智町、新營町、付岩町、新孔德町、孔德町、鹽里町、桃花町、麻浦町、土亭町、龍江町、大興町、新水町、舊水町、玄石町、新井町、賀中町、倉前町、上水溢町、下水溢町、唐人町、西橋町、合井町、望遠町、栗島町 |
龍山區 | 京城府龍山區京町 | 西界町、三坂通、岡崎町、練兵町、漢江通一丁目、漢江通二丁目、漢江通三丁目、龍山町一丁目、龍山町二丁目、龍山町三丁目、龍山町四丁目、龍山町五丁目、龍山町六丁目、梨泰院町、漢南町、普光町、開城町、東氷庫町、西氷庫町、二村町、靑葉町一丁目、靑葉町二丁目、靑葉丁三丁目、京町、榮町、元町一丁目、元町二丁目、元町三丁目、元町四丁目、岩根町、山手町、淸水町、彌生町、大島町、錦町 |
永登浦區 | 京城府永登浦區永登浦町 | 汝矣島町、銅雀町、黒石町、本洞町、鷺梁津町、上道町、番大方町、新吉町、道林町、永登浦町、堂山町、楊坪町、楊花町 |
附 則
本令ハ昭和18年6月10日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。