昭和十八年法律第九十號中改正法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十八年法律第九十號中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
昭和二十年三月二十七日
法律第三十二號
昭和十八年法律第九十號中左ノ通改正ス
「昭和二十年」ヲ「昭和二十一年」ニ、「(全部事務ノ爲ニ設クル町村組合ノ組合會議員ヲ含ム)」ヲ「、全部事務ノ爲ニ設クル町村組合ノ組合會議員及東京都ノ區ノ區會議員」ニ改メ左ノ三項ヲ加フ
東京都制第十六條、第五十條及第五十五條、北海道會法第十四條竝ニ府縣制第八條、第三十二條及第三十六條ノ規定ニ依ル東京都議會議員及道府縣會議員ノ選擧ハ第一項ニ規定スル期日迄、市制第二十條、第三十三條及第三十七條、町村制第十七條、第三十條、第三十四條及第百三十六條竝ニ東京都制施行令第五十條、第六十五條及第六十八條ノ規定ニ依ル市町村會議員、全部事務ノ爲ニ設クル町村組合ノ組合會議員及東京都ノ區ノ區會議員ノ選擧ハ前項ニ規定スル期日迄之ヲ行ハズ
前項ニ揭グル議員ノ數當該議員ノ定數ノ三分ノ二滿タザルニ至リタルトキハ之ガ補充ノ爲選擧ヲ行フ
前項ノ規定ニ依ル選擧ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
改正後ノ昭和十八年法律第九十號第三項ノ規定ハ本法施行前同項ニ揭グル選擧ニ關スル吿示アリタル場合ニハ之ヲ適用セズ
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。