昭和十五年富山縣告示第百九十八號


◎昭和十五年富山縣告示第百九十八號

紀元二千六百年記念縣立圖書館ヲ左ノ通昭和十五年度ニ於テ設置ス

昭和十五年四月一日
富山縣知事   矢野兼三
一、名稱 紀元二千六百年記念富山縣立圖書館  
二、位置 富山市總曲輪四百八十八番地 大正會館内
三、開館豫定期日 昭和十五年十月一日

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。