昭和十七年二月香港占領地総督告諭
告 諭
英國ガ積年ニ亙ル東洋搾取ノ據點タリ又物質文明ノ東亞浸潤ノ中樞タリシ香港ハ一朝ニシテ忠勇義烈ナル我軍ノ武力ニヨリテ攻陥セラレ今ヤ悉ク皇土ニ歸セリ卽チ人類ノ公敵タル英國ノ飽ナキ野望ト不逞ナル企圖トヲ挫折セシメ其策謀禍亂ノ本源ヲ完全ニ掃滅シ得タルハ東亞萬民ノ爲眞ニ慶祝ニ堪エザル所ナリ
抑モ東亞ノ安定ヲ確保シ進ミテ世界ノ平和ニ寄與シ以テ萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスヘキハ大東亞戰爭終局ノ大目的タリ
故ニ軍政下ニ於ケル香港今後ノ統治建設ハ先ツ大東亞戰爭ノ完遂ニ萬全ノ協力ヲ致スト共ニ其ノ奮態ヲ拂拭一洗シテ東洋本然ノ精神文化ヲ興揚シ萬民ヲシテ速ニ聖澤ニ浴セシメ皇道ニ則ル東亞永遠ノ福祉ヲ全ウスルノ基礎ヲ確立スルニ在リ本職襄ニ香港占領地總督タルノ大任ヲ拜シ
今日親シク此地ニ臨ム固ヨリ心血ヲ傾蓋シテ苟クモ 聖旨ニ悖ルナカランコトヲ期ス顧フニ萬民永遠ノ幸寧福祉ハ必ズ大東亞戰爭完勝ノ後ニ來ル可キヲ以テ此地住民タル者自重忍耐克ク聖戰ノ目的ヲ理解了得シ淫逸ヲ戒メ放恣ヲ愼ミ皇道下ニ感奮シテ時局ニ貢獻センコトヲ期スベシ若シ夫レ過去ノ舊態陋習ヨリ覺醒脱却シテ挺身奮勵以テ東亞興隆ノ偉業完成ニ努力セントスル者ノ如キハ本職ノ之ニ對スル亦齊シク知己ノ親ヲ以テセム
然シ共我眞義ヲ解セス道義ニ反シ德操ヲ破リテ徒ラニ盲動スル者ノ如キハ之レ亦萬民東亞ノ公敵ニシテ固ヨリ皇土ノ住民ニ非ザルナリ之ニ對シテハ其國籍ヲ論セス人種ヲ問ハス本職亦直チニ軍律ヲ以テ之ヲ處斷シ敢テ假籍スル所ナカル可シ着任ニ當リ
右告諭ス
昭和十七年二月二十日
香港占領地總督 磯 谷 廉 介
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。