昭和六十年外務省告示第百八十三号

千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日にローマで、千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された千八百八十六年九月九日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(昭和五十年条約第四号)の規定の修正は、同条約第二十六条の規定に従い、昭和五十四年十月二日に文学的及び美術的著作物に関する著作者の権利の保護のための同盟の総会で次のように修正され、同修正は、同条の規定に従い、昭和五十九年十一月十九日に効力を生じた。

昭和六十年六月十七日

外務大臣  安倍晋太郎

一  第二十二条⑵⒜(vi)、同条⑷(a)及び第二十三条⑹⒜(ii)中「三年」を「二年」に改める。

二  第二十三条⑹⒜(iii)を次のように改める。

(iii)  削除

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