昭和六十三年十二月三十日に、国会の常会を東京に召集する詔書
日本国憲法第七条及び第五十二条並びに国会法第一条及び第二条によつて、昭和六十三年十二月三十日に、国会の常会を東京に召集する。
御 名 御 璽
国事行為臨時代行名
昭和六十三年十二月九日
内閣総理大臣 竹下 登
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