昭和二十年勅令第五百四十二號(「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件)施行ニ關スル件

朕昭和二十年勅令第五百四十二號(「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件)施行ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和二十年九月二十日

內閣總理大臣    稔  彥  王

國 務 大 臣公爵近衞  文麿

 軍 大 臣    米內  光政

運 輸 大 臣    小日山直登

大 藏 大 臣    津島  壽一

司 法 大 臣    岩田  宙造

農 林 大 臣    仙石興太郞

國 務 大 臣    緖方  竹虎

內 務 大 臣    山崎    巖

商 工 大 臣    中島知久平

厚 生 大 臣    松村  謙三

文 部 大 臣    前田  多門

國 務 大 臣    小畑四郞

陸 軍 大 臣    下村    定

外 務 大 臣    吉田    茂

勅令第五百四十三號

昭和二十年勅令第五百四十二號ニ於テ命令トハ勅令、閣令又ハ省令トス

前項ノ閣令及省令ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ三年以下ノ役又ハ禁錮、五千圓以下ノ罰金、科料及拘留トス

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。