昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク陸軍軍法會議法、海軍軍法會議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廢止ニ關スル件
御 名 御 璽
昭和二十一年五月十七日
勅令第二百七十八號
陸軍軍法會議法、海軍軍法會議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令ハ之ヲ廢止ス
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ存スル軍法會議ニ關シテハ本令ニ定ムルモノノ外仍舊法ニ依ル
舊法ニ規定スル陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ職權ハ內閣總理大臣之ヲ行フ
軍法會議ノ裁判權ニ關スル者ニシテ本州、北海道、四國、九州及命令ヲ以テ定ムル其ノ附屬島嶼ニ在ルモノニ對シテハ通常裁判所裁判權ヲ行フ此ノ場合ニ於テ其ノ者ガ軍法會議ノ廣範ニ繫屬中ノ事件ニ係ル者ナルトキハ其ノ者ニ關シ當該事件ニ付通常裁判所ニ公訴ヲ提起シタル日ヲ以テ其ノ者ニ付公訴棄却ノ言渡アリタルモノト看做ス
復員裁判所ノ後繼裁判所ハ當該復員裁判所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所(東京民事地方裁判所ヲ除ク)トシ本令施行後廢止スル軍法會議ノ後繼裁判所ハ東京刑事地方裁判所トス但シ大審院ノ特別權限ニ屬スル罪ニ該ル事件、上吿事件及非常上吿事件ニ關シテハ大審院トス
前項ノ場合ニ於テ軍法會議又ハ復員裁判所ノ豫審ニ繫屬中ノ事件ハ當該後繼裁判所ノ檢事之ヲ承繼ス
復員裁判所ニ於テ判決アリタル事件ニシテ本令施行ノ際上吿ノ申立ナクシテ確定セザルモノニ付テハ刑事訴訟法ノ規定ニ依リ後繼裁判所ノ所在地ヲ管轄スル控訴院又ハ大審院ニ控訴又ハ上吿ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ控訴又ハ上吿ノ期間ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
本令施行ノ歲高等復員裁判所ニ繫屬中ノ上吿事件ニ付テハ刑事訴訟法ノ規定ニ依リ新ニ最初ノ公判期日ヲ定ムベシ
舊法又ハ舊令ノ規定ニ依リ言渡シタル判決ニ對スル非常上吿ノ理由又ハ再審ノ原由ハ舊法又ハ舊令ノ定ムル所ニ依ル
本令施行(本令施行後廢止スル軍法會議ニ係ル事件ニ付テハ其ノ廢止以下同ジ)前舊法又ハ舊令ノ規定ニ依リ發シタル勾留狀ハ刑事訴訟法第百十三條ノ規定ニ依ル勾留ノ期間ノ計算ニ付テハ本令施行ノ日發シタルモノト看做ス
本令施行前舊法又ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
本令施行前舊法又ハ舊令ノ規定ニ依リ爲シタル手續ニシテ刑事訴訟法ニ之ニ相當スル規定アルモノハ之ヲ同法ニ依リ爲シタルモノト看做ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。