昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク要塞地帶法廢止等ノ件


朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク要塞地帶法廢止等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和二十年十月十三日

內閣總理大臣 男爵幣原喜重郞

海軍大臣 米内光正

陸軍大臣 下村 定

商工大臣 小笠原三九郎

勅令第五百七十六號

左ニ揭グル法律及勅令ハ之ヲ廢止ス

要塞地帶法
陸軍輸港域軍事取締法
明治二十三年法律第二號
明治二十三年法律第八十三號
要塞地帶法戰時特例
明治三十二年勅令第三百五十八號
陸軍輸港域軍事取締法戰時特例
防御海面令
關東州防御營造物地帶令
關東州防御營造物地帶令臨時特例
明治三十九年勅令第二百六十三號
明治四十三年勅令第三百四號

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
鑛業法中左ノ通改正ス
第十條第二項ヲ削リ同條第三項中「第二項」ヲ「前項」ニ改ム
第九十六條第一號中「第十條第三項」ヲ「第十條第二項」ニ改ム
砂鑛法中左ノ通改正ス
第二十條第二號中「第三項」ヲ「第二項」ニ改ム

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。