昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク宗敎團體法等廢止ノ件

朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク宗敎團體法等廢止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽


昭和二十年十二月二十七日
内閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
文部大臣 前田多門
内務大臣 堀切善次郞
大蔵大臣 子爵 澁澤敬三

勅令第七百十八號

信敎自由ノ保全ヲ圖ル爲左ニ掲グル法律及勅令ハ之ヲ廢止ス

宗敎團體法
宗敎團體法施行令
宗敎團體登記令
公衆禮拝用建物及敷地登記令
昭和十五年勅令第四百六十號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。