昭和二十一年富山縣訓令甲第十七號

◎富山縣訓令甲第十七號

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去ル六日内閣總理大臣 天皇陛下ニ拜謁仰付ラレタル際特ニ投票所ニ於テハ親切ヲ旨トシ投票人ニ更ニ一層ノ便宜ヲ與フル樣配慮スベキ旨ノ思召ヲ拜セリ宜シク右聖旨ヲ奉體シ特ニ婦人有權者ノ投票ヲ便ナラシムル樣格別配慮セラレタシ

右訓令ス

昭和二十一年四月六日
富山縣知事 田 中 啓 一

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。