昭和三十六年十二月九日に国会の常会を東京に召集する詔書
日本国憲法第七条及び第五十二条並びに国会法第一条及び第二条によつて、昭和三十六年十二月九日に、国会の常会を東京に召集する。
御 名 御 璽
昭和三十六年十一月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 佐藤 榮作
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。