明治39年台南庁告示第131号

臺南廳告示第百三十一號
臺南市ノ内三界壇街ニ於テ火防其ノ他ノ必要ニ依リ別紙略圖縱橫線
區劃ノ通道路ノ取擴メヲ爲スコトニ決定ス尚龍王廟街通リ及下横街
ノ道路ハ斜線迄ノ通改修ヲ爲スコトニ豫定ス
 明治三十九年十月二十一日   臺南廳長 山 形 脩 人

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。