狩獵免許稅徵收ニ關スル法律

明治30年法律第7号から転送)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル狩獵免許稅徵收ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年三月十五日

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵 松方  正義


農 商 務 大 臣子爵榎本  武揚

法律第七號

狩獵法ニ依リ政府ニ納ムル許稅ハ稅額ニ相當スル印紙ヲ狩獵許出願書ニ貼用シテ納ムルモノトス

此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。