狩獵免許稅徵收ニ關スル法律 1897年
狩獵免許稅徵收ニ關スル法律(しゅりょうめんきょぜいちょうしゅうにかんするほうりつ)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル狩獵免許稅徵收ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十五日
農 商 務 大 臣子爵榎本 武揚
法律第七號
狩獵法ニ依リ政府ニ納ムル免許稅ハ稅額ニ相當スル印紙ヲ狩獵免許出願書ニ貼用シテ納ムルモノトス
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
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