臺灣總督府條例中改正ノ件

明治30年勅令第297号から転送)

朕臺灣總督府條例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年八月三十一日

內閣總理大臣伯爵松方正義

勅令第二百九十七號(官報 九月一日)

臺灣總督府條例中左ノ通改正ス

第三條中「拓殖務大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム

第六條第二項ヲ左ノ如ク改メ第三項ヲ加フ

前項ノ場合ニ於テハ直ニ內閣總理大臣海軍大臣參謀總長及海軍軍令部長ニ之ヲ報吿スヘシ

明治二十九年法律第六十三號第二條及第四條ノ勅裁ヲ請フトキハ內閣總理大臣ヲ經由スヘシ

第八條第十條及第十一條中「拓殖務大臣ニ由リ」ノ八字ヲ削ル

本令ハ明治三十年九月二日ヨリ施行ス

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