明治四十二年法律第二十二號第一條第二項ノ規定ニ依リ樹木ノ集團ノ範圍ヲ定ムルノ件
朕明治四十二年法律第二十二號号第一條第二項ノ規定ニ依リ樹木ノ集團ノ範圍ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
- 昭和七年二月二日
內閣總理大臣 犬養 毅
司法大臣 鈴木喜三郎
農林大臣 山本悌二郎
第一條 明治四十二年法律第二十二號第一條ノ規定ニ依リ立木ノ登記ヲ受クルコトヲ得ベキ樹木ノ集團ハ別表ニ揭グル樹種ノ內七種ヲ超エザル種類ノ樹木ノミヲ以テ組成セラルルモノニ限ル但シ植裁ニ依リ生立セシメタル樹木ノ集團ニ付テハ此ノ制限ニ依ラザルコトヲ得
第二條 同一ノ土地ニ生立スル樹木ノ集團ニ付二箇以上ノ立木ノ登記ヲ爲スコトヲ得ズ
附則
本令ハ昭和七年二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
あかう(あかう及がじゆまるニ限ル)
あかぎ(別名がたん)
あかめばしは
あさだ
あづきなし
あぶらぎり
あべまき
あららぎ(別名いちゐ又ハおんこ)
あをがし(あをかご及あをがしニ限ル)
あをはだ
いいぎり
いすのき(別名ひよんのき)
いぢゆ
いてふ
うらじろごしゆゆ(別名はませんだん)
うるし
えごのき(えごのき及はくうんぼくニ限ル)
えずまつ(あかえぞまつ及えぞまつニ限ル)
えのき(うらじろえのき、えぞえのき及えのきニ限ル)
かうえふざん
かうやまき
かくれみの
かごのき(別名こがのき)(いぬがし及かごのきニ限ル)
かし(あかがし、あらかし、いちひがし、うばめがし、うらじろがし、おきなはうらじろがし、しらがし、つくばねがし及ながばがしニ限ル)
かしは
かつら
かば(うだいかんば、さうしかんば、しらかば、たけかんば、まかんば及をのをれかんばニ限ル)
かへで(別名もみじ)(かへで屬ニ屬スルモノヲ含ム)
かや
からすさんせう
からまつ
をはだ
きり
くすのき
くぬぎ
くは
くり
くるみ(おにぐるみ、てうちぐるみ及ひみぐるみニ限ル)
くろき
けやき(けやき及つき及)
けんぼなし
ごえふまつ(ごえふまつ、てふせんごえふ及ひめこまつニ限ル)
こしあぶら(別名ごんぜつ)(こしあぶら及たかのつめニ限ル)
こぶし
さいかち
さうしじゆ
さかき
さくら(いぬざくら、うはみづざくら、おほしまざくら、しうりざくら及やまざくらニ限ル)
さはぐるみ
さはら
さるた(別名ひめしやら)(さるた及なつつばきニ限ル)
しきみ
しで(別名そろ)(あかしで、いぬしで、くましで及なつつばきニ限ル)
しなのき(おほばしなのき、しなのき及へらのきニ限ル)
しひ(いたじひ、しひ、しりぶかがし及まてばしひニ限ル)
しほぢ
しまたご
しやりんばい(別名はまもくこく)
しゆろ
しらべ(別名しらびそ)
しろだも
すぎ
すあうぎ
せんだん
そてつ
たうひ(いらもみ、たうひ及ばらもみニ限ル)
たこのき(あだん及たこのきニ限ル)
たぶ(別名いぬぐす)
たらえふ
ちしやのき
ちやんちん
ちやんちんもどき(別名かなめ)
つが
つげ
つばき(さざんくわ及つばきニ限ル)
でいこ(別名しどう)
てりはぼく(別名やらぼ)
とがさはら(別名ごえふとが)
とちのき
とどまつ(あをもりとどまつ及とどまつニ限ル)
とねりこ(こばのとねりこ及とねりこニ限ル)
なぎ
なら(おほなら、こなら、ならがしは及みづならニ限ル)
にがき
にせあかしや
にれ(あきにれ、おひよふにれ及はるにれニ限ル)
ぬるで(別名ふしのき)
ねずこ(別名くろび)
ねずみさし(別名ねず又ハむろ)
ねむのき(別名ねぶた)
のぶのき(別名のぐるみ)
ばくちのき(ばくちのき及りんぼくニ限ル)
はしばみ(つのはしばみ及はしばみニ限ル)
はすのはぎり
はぜ(別名らふのき)
はりぎり(別名せんのき)
はんのき(別名はりのき)(けはりのき、はんのき、やまはんのき及やはずはんのきニ限ル)
ひのき
ひば(別名あすなろ又ハあて)
ひひらぎ
びやくしん
びらう
ふかのき
ふくぎ
ふぢき
ぶな(いぬぶな及ぶなニ限ル)
へつかにがき
ほほのき
ほるとのき(こばんもち及ほるとのきニ限ル)
まき
まつ(あかまつ、くろまつ及りうきうまつニ限ル)
みづき(くまのみづき及みづきニ限ル)
みづめ(別名みねばり)
むくのき(別名むくえのき)
むくろじ
もくこく
もちのき(くろがねもち及もちのきニ限ル)
もみ(だけもみ及もみニ限ル)
ももたまな(別名こはでいし又ハしまぼう)
やしやぶし(ひめやしやぶし及やしやぶしニ限ル)
やちだも
やまがき(ときはがき、まめがき及やまがきニ限ル)
やなぎ(やなぎ屬ニ屬スルモノヲ含ム)
やぶにくけい
やまぐるま(別名とりもちのき)
やまなし
やまならし(どろやなぎ及やまならしニ限ル)
やまぼうし
やまもも
りうきうこくたん
りやうぶ
ゑんじゆ(えぬゑんじゆ及ゑんじゆニ限ル)
をがたまのき
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。