明治十八年第十四號布吿中改正法律


朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治十八年第十四號布吿中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

   

明治三十年三月二十六日

內閣總理大臣兼
大 藏 大 臣
 伯爵 松方正義


法律第十九號

明治十八年第十四號布吿中「銀貨」トアルヲ「金貨」ト改ム

附則

此ノ法律ハ明治三十年十月一日ヨリ施行ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。