明治二十六年勅令第百九十九號地方官廳ノ發スル命令ノ公布式中改正ノ件
朕明治二十六年勅令第百九十九號地方官廳ノ發スル命令ノ公布式中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月三十日
勅令第二百三十五號
明治二十六年勅令第百九十九號中左ノ通改正ス
本令ニ左ノ題名ヲ附ス
地方官廳命令公式令
第一條中「、府縣令、島廳令及郡令」ヲ「及府縣令」ニ、「、府縣令、島廳令又ハ郡令」ヲ「又ハ府縣令」ニ、「、府縣知事、島司又ハ郡長」ヲ「又ハ府縣知事」ニ改ム
第二條第二項ヲ削ル
第三條第一項中「島廳又ハ郡役所」ヲ「府縣支廳」ニ改メ「又ハ戶長役場」ヲ削ル
同條第二項中「島廳、郡區役所、町村役場又ハ戶長役場」及「島廳、郡役所、町村役場又ハ戶長役場」ヲ「府縣支廳又ハ町村役場」ニ改ム
第四條 削除
第五條 削除
附則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。