- 註:原文は全て縦書きである。
- 底本:『富山県報』号外(244頁)、1889年(明治22年)8月16日、富山県
○告諭第三號
炎天又は風日には時々市街地の街路に淨水を洒くべき旨は豫て街路取締規則に相定め有之候へとも近頃炎天の打續くも往々之を等閑に心得官吏の諭示するも兎角に之を怠るもの尠から゛元來炎天に曝されたる土地は暑熱を放ち風日には砂塵を飛散して人々の健康を害ふのみなら゛且灌水せざる時は道路を破り損ひ衞生上は素より道路の保存に就き其損害云ふべから゛依て爾後は人々其筋の注意を俟た゛炎天又は風日には必゛時々街路に淨水を洒くことを怠るべから゛然れども杜撰にも溝渠等の溜り水又は不潔の水を洒くべから゛厚く注意の爲め此旨市街地の人々に告諭す
明治二十二年八月十六日
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