明治二十九年法律第六十三號中改正法律 (明治三十二年法律第七号) 1899年
明治二十九年法律第六十三號中改正法律(めいじにじゅうきゅうねんほうりつだいろくじゅうさんごうちゅうかいせいほうりつ)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治二十九年法律第六十三號中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
明治三十二年二月七日
內閣總理大臣侯爵山縣有朋
內 務 大 臣侯爵西鄕從道
法律第七號(官報 二月八日)
明治二十九年法律第六十三號中左ノ通改正ス
第六條 此ノ法律ハ明治三十五年三月三十一日マテ其ノ效力ヲ有ス
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