明治二十七年法律第二十三號改正法律

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治二十七年法律第二十三號改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年三月二十四日

內閣總理大臣伯爵松 方 正 義

陸 軍 大 臣子爵高島鞆之助

法律第十三號(官報 三月二十六日)

戰時若ハ事變ニ際シ召集スル在鄕ノ陸軍軍人及兵役義務アル竝之ヲ引率スヘキニ支給スヘキ旅費召集諸費ニ付テハ市町村長市ノ區長竝戶長及之ニ準スヘキニ現金仕拂ヲ爲サシムル爲現金前渡ノ仕拂命令ヲ發スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テハ市町村長市ノ區長竝戶長及之ニ準スヘキニ對シ會計法第九章ニ定ムル出納官吏ニ關スル規定ヲ適用ス

平時在鄕ノ陸軍軍人及兵役義務アルヲ召集スル場合ニ在テモ前諸項ヲ適用スルコトヲ得

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