明治二十七年法律第二十三號改正法律(めいじにじゅうしちねんほうりつだいにじゅうさんごうかいせいほうりつ)
- 明治三十年三月二十六日法律第十三号
- 常用漢字表記:明治二十七年法律第二十三号改正法律
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 郷 → 鄕 (U+9115) ; 幺とおおざとを除いた部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 戸 → 戶 (U+6236) ; 1、2画目が「斤」の1、2画目となる字形
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治二十七年法律第二十三號改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
法律第十三號(官報 三月二十六日)
戰時若ハ事變ニ際シ召集スル在鄕ノ陸軍軍人及兵役義務アル者竝之ヲ引率スヘキ者ニ支給スヘキ旅費召集諸費ニ付テハ市町村長市ノ區長竝戶長及之ニ準スヘキ者ニ現金仕拂ヲ爲サシムル爲現金前渡ノ仕拂命令ヲ發スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ市町村長市ノ區長竝戶長及之ニ準スヘキ者ニ對シ會計法第九章ニ定ムル出納官吏ニ關スル規定ヲ適用ス
平時在鄕ノ陸軍軍人及兵役義務アル者ヲ召集スル場合ニ在テモ前諸項ヲ適用スルコトヲ得
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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