明治二十七年勅令第百三十四號廢止ノ件


朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條ニ依リ明治二十七年勅令第百三十四號廢止ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治二十七年九月十二日
内閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 伯爵 西郷從道
内務大臣 伯爵 井上  馨
陸軍大臣 伯爵 大山  巌
農商務大臣 子爵 榎本武明
外務大臣 子爵 陸奥宗光
大藏大臣   渡邊國武
司法大臣
兼文部大臣
  芳川顕正


勅令第百六十七號

明治二十七年勅令第百三十四號ハ本令發布ノ日ヨリ之ヲ廢止ス

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