明治三十六年曆ヨリノ日出入時刻標準

文部省吿示第百六十五號

東京帝國大學ニ於テ編纂スル曆面記載ノ日出入時刻ハ從來太陽中心ノ地平線上ニ見ユル時刻ナリシ所明治三十六年曆ヨリハ太陽面最上點ノ地平線上ニ見ユル時刻ヲ以テ日出入時刻ト定ム

明治三十五年十月四日 文部大臣  理學博士男爵菊池大麓

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。