- 註:原文は全て縦書きである。
- 底本:『富山県報』号外(845頁)、1903年(明治36年)9月14日、富山県
○富山縣告諭第七號
倩々前年ノ凶作ヲ回顧スレハ其慘狀誠ニ人ヲシテ慄然タラシムルモノアリ本年ノ初メニ於テ凶作地ノ狀況ヲ實地ニ就キ視察シタルニ平素勤儉貯蓄ニ意ヲ用ユルモノハ凶歉ニ遭遇シテ甚シク困難スルノ事實ナカリシモ偸安姑息他日ヲ顧慮セサルモノニ至リテハ飢餓ニ迫リ死ニ瀕スルノ窮狀ヲ呈シタリ
勤儉貯蓄ノ必要ナル斯クノ如ク明カナリ年ニ豐凶アルハ是レ免カレ難キノ數ナルカ故ニ豐年ニ於テ凶作ヲ忘ルヘカラス本年ハ插秧以來幸ニ天候順ニシテ發育宜シク今ヤ秋實ノ期ニ際シ收穫ノ平年作以上ナリトハ一般ニ唱フル所ナリ隨テ自己ノ分際ヲ忘レ奢侈ニ移リ易キハ人情ナリト雖モ名ヲ祝賀ニ藉リテ妄リに失費スルカ如キハ最モ愼ムヘキコトナリトス卽チ此場合ニ於テハ前年ノ凶歉ヲ回顧スヘキハ勿論本縣ノ如キ災害多キ地方ニ在リテハ努メテ目前ノ逸樂ヲ忍ヒ幸福ヲ永遠に享受スヘキ目的ヲ以テ專ラ業務に勉勵シ冗費ヲ省キ節約ヲ旨トシ貯蓄ニ注意シ一朝不幸ニシテ凶歉其他ノ災害ニ遭遇スルコトアルモ忽チニシテ生活ノ途ヲ失フカ如キ窮狀ヲ呈セサル樣平素ニ於テ篤ク留意スヘシ
明治三十六年九月十四日
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
Public domainPublic domainfalsefalse