明治三十八年富山縣訓令甲第一號
○富山縣訓令甲第一號
郡 役 所 町村役場
天然更新ヲ以テ林業ヲ經營スルニ至適スヘキ林野ニアリテハ常ニ相當ノ注意ヲ加ヘテ林資ノ維持ニ勉メ以テ其ノ經濟保續ノ途ヲ講セシメサル可カラス然ルニ往々漫リニ火入ヲ爲スカ如キ形跡ヲ見ルアルハ寔ニ無謀ノ甚タシキモノト認ムルニ因リ爾今林相ノ改良等已ムヲ得サル場合ヲ除クノ外ハ當業者ヲ勸誘シテ之カ火入ヲ避ケシメ林野ノ生産力ヲ增進セシムル樣特ニ注意ス可シ
明治三十八年一月六日
富山縣知事 李家 隆介
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。