明治三十八年富山縣告諭第三號

○富山縣告諭第三號

客年來韓國仁川港ニ於テ本邦人間ニ痘瘡ノ流行アリテ今尚ホ終熄セサル狀況ナリ而シテ同地方ハ本邦其ノ他各地方トノ交通頗ル頻繁ヲ極メ日々數百名ノ多人數出入スルヲ以テ此際該地方ニ於テ種痘ヲ施行シ充分防禦セシムルコトハ非常ニ手數ヲ釀スノミナラス比較的多額ノ種痘料ヲ要シ甚タ不利益ナルヲ以テ自今種痘善感後五ヶ年以上ヲ經過シタル者ニシテ渡韓セントスルトキハ目的地ノ仁川ナルト否トヲ問ハス渡航前ニ於テ必ス種痘ヲ爲シ其ノ證ヲ携帶渡航スル樣注意スヘシ

明治三十八年四月二十八日
富山縣知事 李家 隆介

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。