明治三十八年富山縣告諭第一號

○富山縣告諭第一號

森林ノ被害中最モ恐ルヘキハ火災ニシテ若シ一タヒ此ノ災厄ニ遭遇スルトキハ多年經營シタル樹林モ忽チ烏有ニ歸シ多大ノ損失ヲ蒙ルノ外毫モ其ノ成果ヲ見ルナキニ終ラントス近來公共團體又ハ公立學校等ノ企畫ニ係ル造林事業漸ク勃興セントシ其ノ他一般植林ヲ始ムルモノ亦益多キヲ加ヘントスルハ洵ニ斯業ノ爲メ喜フヘキノ現況ニシテ本縣ノ將來ニ於ケル富資ヲ增殖スヘキハ更ニ言ヲ待タサル所ナリトス夫レ此ノ如キカ故ニ當業者ハ各其ノ事業地ニ對スル保護ヲ周到ニシ殊ニ林野ニ火入ヲ爲サントスル場合ノ如キハ本縣定ムル所ノ取締規則ヲ恪守シテ延燒ノ虞ナキヲ努メ尚造林地ニ於テハ豫メ適當ノ防火線ヲ設ケ又ハ手人刈拂ヲ實行スル等十分火災豫防ノ策ヲ講シテ毫モ遺憾ナキコトヲ期ス可シ

明治三十八年一月六日
富山縣知事 李家 隆介

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。