旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律の規定により認定された物件を重要文化財に指定する件並びに旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律の規定による認定を取り消す件
○文部科学省告示第百三十五号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百四十四号)第二十七条第二項の規定により、次の表の上欄に掲げる旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された物件を同表下欄のように重要文化財に指定したので、文化財保護法第二十八条第一項の規定に基づき告示する。
なお、同物件が重要文化財に指定されたことにより、旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律第三条の規定に基づき、当該物件に係る同法第二条第一項の規定による認定は 取り消す。
平成二十七年九月四日
文部科学大臣 下村 博文
(絵画の部)
上欄 | 下欄 | |||
名称及び員数 | 関係告示 | 名称及び員数 | 所有者 | 所有者の住所 |
絹本著色鳥羽天皇宸影 一幅 | 昭和十五年文部省告示第五百五十八号 | 絹本著色鳥羽天皇像 一幅 | 宗教法人新義真言宗総本山根来寺 | 和歌山県岩出市根来二二八六 |
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