日EU経済連携協定/附属書3-E


附属書3-E アンドラ公国に関する附属書 編集


1 アンドラ公国の原産品であって、統一システムの第25類から第97類までの各類に分類されるものは、この協定に規定する欧州連合の原産品として日本国によって認められる。
2 1の規定は、欧州経済共同体とアンドラ公国との間の書簡の交換の形式による協定の締結に関する1990年11月26日の閣僚理事会決定第90/680/EEC号によって設立された関税同盟に基づき、欧州連合が日本国の原産品について適用する待遇と同一の関税上の特恵待遇をアンドラ公国が当該原産品について適用することを条件として、適用する。
3 この附属書の規定の適用上、第3章の規定を準用する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。