日EU経済連携協定/附属書23
欧州連合は、欧州連合との間で関税同盟を設定している第三国が自国の貿易制度を欧州連合の貿易制度と調和させる義務を想起し、当該第三国の一部の国については、欧州連合との間で特恵的な協定が効力を生じている国との間で特恵的な協定を締結する義務を想起する。
この文脈において、両締約国は、日本国が、欧州連合との間で関税同盟を設定している国であって、その産品がこの協定に基づく関税の譲許から利益を受けないものの一国との間で、1994年のガット第24条の規定に従って自由貿易地域を設定するための2国間協定を締結するため、既に交渉を開始していることに留意する。
欧州連合は、この協定の効力発生の後できる限り速やかに前記の特恵的な協定の効力を生じさせるため、日本国に対し、できる限り速やかに交渉を終えるよう招請する。
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