日露和親条約
安政元年甲寅十二月廿一日(西暦千八百五十五年第二月七日魯暦第一月廿七日)於下田調印安政三年十一月十日(西暦千八百五十六年十二月七日)(魯暦十一月廿七日)於同所本書交換
日本國と魯西亞國と今より後懇切にして無事ならん事を欲して條約を定めんか爲め
魯西亞ケイヅルは全權アヂュタント、ゼ子ラール、フィース、アドミラール、エフィミユス、プーチャチンを差越し日本大君は重臣筒井肥前守川路左衞門尉に任して左の條々を定む
第一條
今より後兩國末永く眞實懇にして各其所領に於て互に保護し人命は勿論什物に於ても損害なかるへし
第二條
今より後日本國と魯西亞國との境「ヱトロプ」島と「ウルップ」島との間に在るへし「ヱトロプ」全島は日本に屬し「ウルップ」全島夫より北の方「クリル」諸島は魯西亞に屬す「カラフト」島に至りては日本國と魯西亞國との間に於て界を分たす是まて仕來の通たるへし
第三條
日本政府魯西亞船の爲に箱館下田長崎の三港を開く今より後魯西亞船難破の修理を加へ薪水食料缺乏の品を給し石炭ある地に於ては又是を渡し金銀錢を以て報ひ若し金銀乏き時は品物にて償ふへし魯西亞の船難破にあらされは此港の外決して日本他港に至る事なし尤難破船に付諸費あらは右三港の内にて是を償ふへし
第四條
難船漂民は兩國互に扶助を加へ漂民は許したる港に送るへし尤滞在中是を待つ事緩優なりと雖國の正法を守るへし
第五條
魯西亞船下田箱館へ渡來の時金銀品物を以て入用の品物を辨する事を許す
第六條
若し止む事を得さる事ある時は魯西亞政府より箱館下田の内一港に官吏を差置へし
第七條
若し評定を待へき事あらは日本政府是を熟考し取計ふへし
第八條
魯西亞人の日本國に在る日本人の魯西亞國に在る是を待つ事緩優にして禁錮する事なし然れ共若し法を犯す者あらは是を取押へ處置するに各其本國の法度を以てすへし
第九條
兩國近隣の故を以て日本國にて向後他國へ許す處の諸件は同時に魯西亞人にも差免すへし
右條約
魯西亞ケイヅルと
日本大君と又は別紙に記す如く取極め今より九箇月の後に至りて都合次第下田に於て取換すへし是に因りて兩國の全權互に名判致し條約中の事件是を守り雙方聊違變ある事なし
安政元年十二月二十一日(魯暦千八百五十五年第一月廿六日)
筒井肥前守 花押
川路左衛門尉 花押
エフィミユス、プーチャチン 手記