日本年金機構法施行令

制定文

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内閣は、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十八条第九項及び第十項並びに第五十四条並びに附則第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条、第十四条並びに第三十六条第三項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

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(年金個人情報の保護に係る行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え)

第一条
日本年金機構法(以下「法」という。)第三十八条第九項の規定による行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定読み替えられる字句読み替える字句
第三十六条第一項第一号第三条第二項日本年金機構法第三十八条第二項
第三十六条第二項前項日本年金機構法第三十八条第九項の規定により読み替えて適用する前項
第三十七条第二項前条第二項日本年金機構法第三十八条第九項の規定により読み替えて適用する前条第二項
第四十六条第十条第三条、第八条から第十条まで

(年金個人情報の保護に係る独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え)

第二条
法第三十八条第十項の規定による独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定読み替えられる字句読み替える字句
第三十六条第一項第一号第三条第二項日本年金機構法第三十八条第二項
第三十六条第二項前項日本年金機構法第三十八条第十項の規定により読み替えて適用する前項
第三十七条第二項前条第二項日本年金機構法第三十八条第十項の規定により読み替えて適用する前条第二項

(他の法令の準用)

第三条
  1. 次の法令の規定については、日本年金機構(以下「機構」という。)を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
    一 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項
    二 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項
    三 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十三条
    四 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条及び第百十五条から第百十七条まで(これらの規定を船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
    五 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項(これらの規定を船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
    六 船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)及び第二項
  2. 前項の場合において、不動産登記令第七条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項及び第二十七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「日本年金機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した日本年金機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
  3. 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

附則

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附則

(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、附則第五条及び第八条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。

(機構の成立の際、国から承継される権利及び義務)

第二条
法附則第十二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一項第一号及び附則第七条第一項において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
二 社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
三 法第二十七条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)

第三条
  1. 法附則第十二条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
    一 前条第一号の規定により指定された土地等
    二 前号に掲げるもののほか、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
  2. 法附則第十二条第二項の政令で定める負債は、同条第一項の規定により機構が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。

(出資の時期)

第四条
法附則第十二条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

(評価委員の任命等)

第五条
  1. 法附則第十二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
    一 財務省の職員 一人
    二 厚生労働省の職員 一人
    三 機構の役員(機構が成立するまでの間は、法附則第五条第一項の設立委員) 一人
    四 学識経験のある者 二人
  2. 法附則第十二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
  3. 前二項に定めるもののほか、法附則第十二条第三項の規定による評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(不動産に関する登記の特例)

第六条
機構が法附則第十二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の嘱託をするときは、第三条第一項において準用する不動産登記法第百十六条第一項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。

(国有財産の無償使用)

第七条
  1. 法附則第十四条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら社会保険庁に使用されている土地等(附則第二条第一号の規定により厚生労働大臣が指定するものを除く。)とする。
  2. 前項の国有財産については、法附則第四条第一項の規定により指名を受けた機構の理事長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。

(認可事項)

第八条
法附則第三十六条第三項の政令で定める事項は、同条第一項の健康保険組合(以下「組合」という。)の管掌する健康保険の一般保険料率とする。

(厚生労働大臣の告示)

第九条
厚生労働大臣は、法附則第三十六条第三項の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
一 組合の名称
二 組合の事務所の所在地
三 組合の設立に係る事業所の名称及び所在地

(規約の公告)

第十条
法附則第五条第一項の設立委員は、法附則第三十六条第三項の認可を受けたときは、速やかに、組合の規約を公告しなければならない。

(重要事項の報告)

第十一条
機構の理事長は、組合の成立後速やかに、組合会を招集し、組合の設立の経過及び一般保険料率その他重要な事項を報告しなければならない。

(理事長の職務の代行)

第十二条
組合が成立したときは、組合の理事長が選任されるまでの間、機構の理事長が、組合の理事長の職務を行う。
 

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