日本学術会議会員の欠員補充についての特例に関する規則

制定文

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日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第二十一条の規定に基づき、日本学術会議会員の欠員補充についての特例に関する規則を次のように定める。

本則

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第一条
日本学術会議会員選挙規則の一部を改正する規則(昭和三十九年日本学術会議規則第一号)(以下「改正規則」という。)施行後、会員に欠員を生じた場合の会員の補充については、日本学術会議会員選挙規則(昭和三十一年日本学術会議規則第二号)(以下「規則」という。)の規定にかかわらず、昭和四十一年一月十九日までの間、なお改正規則施行前の規則の規定による。

附則

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この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。
 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。