日本学術会議事務局組織規程 (昭和24年日本学術会議規則第4号)

制定文 編集

日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下法という。)第十六条の規定に基き設置された日本学術会議事務局の組織及び所掌事務について、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十六条第四項の定めるところにより、法第二十八条の規定に基き、日本学術会議事務局組織規程を次のように定める。

本則 編集

第一条
  1. 局長は、総理府事務官をもつて充てる。
  2. 局長は、会長の監督の下に、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第二条
日本学術会議事務局に、総務課、会計課、研究課、調査課、日本学士院事務室及び附属図書室をおく。
第三条
総務課においては、左の事務をつかさどる。
一 日本学術会議会員の身分に関すること。
二 日本学士院会員の身分に関すること。
三 日本学術会議委員会委員の身分に関すること。
四 人事に関すること。
五 文書及び公印、官印に関すること。
六 総会及び運営審議会の開催に関すること。
七 日本学術会議会員及び役員の選挙に関すること。
八 政府からの諮問事項に関すること。
九 政府に対する勧告事項に関すること。
十 政府に対し資料の提出、意見の開陳又は説明を求める事項に関すること。
十一 科学技術行政協議会との連絡に関すること。
十二 連合軍総司令部との連絡に関すること。
十三 他課に属しないこと。
第四条
会計課においては、左の事務をつかさどる。
一 予算及び決算に関すること。
二 収入及び支出に関すること。
三 行政財産及び物品を管理すること。
四 営繕及び契約に関すること。
五 国家公務員共済組合に関すること。
六 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
七 庁内の警備取締に関すること。
第五条
研究課においては、左の事務をつかさどる。
一 総会及び運営審議会の議事に関すること。
二 部会及び連合部会の開催及び議事に関すること。
三 委員会の開催及び議事に関すること。
四 研究連絡委員会の開催及び議事に関すること。
五 研究機関及び学会との連絡に関すること。
六 研究の連絡及び促進に関すること。
七 研究費の配分及び研究の発表の審議に関すること。
八 研究の成果の活用に関すること。
第六条
調査課においては、左の事務をつかさどる。
一 内外学術資料及び情報の収集、整理に関すること。
二 科学研究に関する調査、企画に関すること。
三 研究報告の編集刊行に関すること。
四 統計(統計局の所掌に属するものを除く。)に関すること。
第七条
日本学士院事務室においては、左の事務をつかさどる。
一 日本学士院の庶務。
二 日本学士院の授賞に関すること。
三 日本学士院の例会に関すること。
四 日本学士院の刊行物に関すること。
五 日本学士院の委任経理に関すること。
第八条
附属図書室においては、左の事務をつかさどる。
一 図書の収集に関すること。
二 図書の保管に関すること。
三 図書の閲覧に関すること。
四 文献の国内交換に関すること。
五 文献の国外交換に関すること。
第九条
各課及び各室に課長及び室長をおき、それぞれ課務及び室務を掌理する。

附則 編集

附則

  1. この規則は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。
  2. 日本学術会議事務局分課規程は、この規則適用の日から廃止する。
 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。